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  3. 議会中継・委員会の録画の保存と公開|会議録との違い・保存期間・情報公開の実務

議会中継・委員会の録画の保存と公開|会議録との違い・保存期間・情報公開の実務

2026 10/09
議会中継・委員会の録画の保存と公開

この記事の要点

  • 法律で作ることが決まっている議会の正式な記録は、会議録です(地方自治法第123条)。地方自治法に中継や録画の定めはなく、録画をどう扱い何年残すかは、それぞれの議会の規程や文書管理の決まりで決まります。
  • 配信で見られる期間と、議会が持つ原本の保存は別に決めます。録画中継の配信期間を約1年間(堺市議会)、次の定例会の録画中継が始まるまで(新潟市議会)とする議会もあり、配信が終わっても原本は決まりどおりに残します。
  • 原本は、議会が管理する保存先と、ネットワークから切り離した控えの少なくとも2か所に置きます。長く残す動画は、MPEG4(MP4)などの標準的フォーマットにそろえます(内閣府の通知)。
  • 置き場所の見回りは年に一度、数枚を再生して読めるかを確かめる点検は5年程度が目安です(JIS Z 6017など)。会議名・日付・置き場所・形式・点検の結果を台帳に残し、担当が替わっても引き継げるようにします。
  • 委員会の傍聴と記録は、条例で決まります。情報公開と個人情報の扱いも自治体や議会の条例によります。議会は、個人情報保護法の「行政機関等」から外れています(個人情報保護委員会のガイドライン)。

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本会議の中継を、終わったあとも録画で見られるようにしている議会は多く、全国市議会議長会の調べでは、令和7年12月31日の時点で、815市のうち502市(61.6%)が本会議の録画をインターネットで配信しています(YouTubeを除く)。ただ、法律で作ることが決まっている正式な記録は、会議録です(地方自治法第123条)。地方自治法に中継や録画の定めはなく、録画を何年見られるようにし、原本を何年残すかは、議会ごとの決まりによります。

見られる期間は議会によって違います。堺市議会は録画中継の配信期間を約1年間、新潟市議会は次の定例会の録画中継が始まるまでと案内しています。配信はいずれ終わるものとして、議会が持つ原本は配信とは別の決まりで残します。

この記事の目次見出しを押すと、その場所へ移ります

  1. 議会中継の録画と会議録の違い|法律で作ることが決まっているのは会議録
  2. 委員会の録画の公開は本会議より少ない|傍聴と記録は条例で決まる
  3. 議会中継の録画はいつまで見られるか
  4. 議会の録画の保存期間は、各議会の規程と文書管理の決まりで決まる
  5. 議会の映像をアーカイブする形式と置き場所
  6. 読めるかを確かめる点検と、担当が替わっても続く台帳
  7. 撮影・配信を委託するときに取り決めておくこと
  8. 住民が議会の録画や会議録を探すとき|中継サイト・会議録・情報公開
残りの3項目を見る
  1. 録画に映る人の個人情報と、発言を引用するときの著作権
  2. 今ある録画を守るために、まず確かめる順番
  3. よくある質問

撮った動画は、1枚1,500円(税抜)からDVD・ブルーレイにできます。料金を見る

議会中継の録画と会議録の違い|法律で作ることが決まっているのは会議録

地方自治法第115条は、議会の会議を公開すると定めています。例外は秘密会で、議長か議員3人以上が発議し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときに開けます。

会議の中身を残す正式な記録が、会議録です。第123条は、議長が事務局長か書記長(書記長を置かない町村では書記)に、書面か電磁的記録で会議録を作らせ、会議の次第と出席議員の氏名を記載させるよう定めています。書面の会議録には、議長と、議会が定めた2人以上の議員が署名します。電磁的記録なら、総務省令で定める署名に代わる措置をとります。議長は、会議録の写し(電磁的記録ならその記録)を添えて、会議の結果を首長に報告します。

比べる点 会議録 中継の録画
法律 地方自治法
第123条
定めなし
形 書面か
電磁的記録
動画の
ファイル
署名 議長と
2人以上の
議員
なし
保存の
年限
各議会が
決める。
標準規則は
永年(参考)。
各議会が
決める。

中継や録画について定めた条文は、地方自治法にありません。東京都議会はインターネット中継を「公式記録ではありません」と明記し、京都市会と堺市議会も、配信している映像は公式記録ではないと断っています。堺市議会は、各会議の公式な記録は会議録(文字)を見るよう案内しています。

会議録に載らない発言と、録画の扱い

全国市議会議長会が示す標準市議会会議規則は、議事を速記法その他議長が適当と認める方法で記録するとし(第85条第2項)、秘密会の議事と、議長が取り消しを命じた発言や取り消した発言は会議録に載せないと定めています(第87条)。中継は発言をその場で映すため、あとで取り消された発言が録画に残っていることがあります。録画を公開したり提供したりするときにその部分をどう扱うかは、規程や要綱で先に決めておきます。

委員会の録画の公開は本会議より少ない|傍聴と記録は条例で決まる

第115条が公開を定めているのは「議会の会議」で、委員会の扱いは条例で決まります。委員会は条例で置き(第109条第1項)、委員会について必要なことも条例で定めます(同条第9項)。全国市議会議長会の標準市議会委員会条例では、委員会を傍聴できるのは議員と、委員長の許可を得た者です(第19条)。委員会は、議決で秘密会にもできます(第20条)。

委員会の記録は、会議録のように地方自治法が作り方を定めているものではありません。標準の委員会条例は、委員長が職員に、会議の概要や出席委員の氏名などを記した記録を作らせて署名か押印をし、その記録を議長が保管すると定めています(第30条)。電磁的記録で作ることもできます。

全国市議会議長会の調べ(令和7年12月31日現在・815市)から、本会議と常任委員会を並べました。

調べた項目 本会議 常任委員会
録画の
ネット配信
502市
61.6%
116市
14.2%
YouTube 294市
36.1%
125市
15.3%
傍聴 公開が
原則
原則公開
429市
52.6%

ネット配信の行はYouTubeを除く数です。常任委員会の上の2行は予算・決算以外の常任委員会の数で、割合はどれも815市に対するものです。常任委員会の傍聴は、ほかに370市(45.4%)が委員長や委員会の許可で公開しています。

常任委員会の録画を試している議会もあります。札幌市議会は、令和8年5月21日から10月30日までに開く常任委員会の一部の録画を、試行として公開しています(試行は令和9年3月まで)。仙台市議会のYouTubeで中継と録画を配信している会議は、本会議と、予算等・決算等の審査特別委員会です。委員会の録画を探しても見つからないときは、委員会の会議録を探すほうが早いことがあります。

議会中継の録画はいつまで見られるか

録画を見られる期間に、法律の決まりはありません。各議会の公式ページの案内から、例を挙げます(2026年9月26日に確認)。

議会 案内している期間
堺市議会 録画中継の配信期間は
約1年間。
公開は原則、
会議の3日後
(土日祝を除く)。
新潟市議会 次の定例会の
録画中継が
始まるまで。
公開は、
本会議の日から
5日以内
(土日祝を除く)。
京都市会 KBS京都の
YouTubeで配信する
代表質問・質疑の
映像は、
アップロード後
1年間。
札幌市議会 本会議と
特別委員会は、
過去の録画も公開。
ページに期間の
記載はない。

京都市会の1年間は、テレビ局のKBS京都がYouTubeで配信している代表質問・質疑の映像についての案内です。同じ議会の録画でも、どこで配信しているかによって確かめる先が変わります。見たい会議が見つからないときは、中継のページの注意書きで期間を確かめ、過ぎていれば会議録を探すか、議会事務局に問い合わせます。

見たい会議の録画を探す4つの手順。議会の中継のページで録画を探し、注意書きで配信の期間を確かめ、過ぎていれば会議録を探し、それでも分からなければ議会事務局に問い合わせる
配信はいずれ終わる。期間を過ぎていたら会議録を探す

配信サービスは、原本の保存場所にならない

配信の画面は、住民に見てもらうための場所です。堺市議会はYouTubeのアカウントの運用方針で、掲載内容は予告なく削除することがあり、サービスの継続性や不変性を担保しているわけではないと断っています。配信を止めたときや、契約やサービスが変わったときにも録画が残るように、議会が管理する原本を配信とは別に持ちます。

あわせて読みたい

公文書・自治体の電子記録の長期保存|保存期間・形式・媒体と光ディスクの使い方

議会の録画の保存期間は、各議会の規程と文書管理の決まりで決まる

国の行政機関の文書は、公文書管理法と施行令で保存期間の区分が決まっています。自治体には、公文書管理法第34条が、法の趣旨にのっとって、保有する文書の適正な管理に必要な施策を定めて実施するよう努めることを求めています。地方自治法にも録画の定めはないので、録画の原本を何年残すかは、それぞれの議会や自治体の規程・文書管理の決まりで決めることになります。法律で決まった全国共通の年数はありません。

年数を決めるときは、会議録の扱いと並べると考えやすくなります。標準市議会会議規則は、会議録の保存年限を「永年」とする条を参考として示しています(第89条)。録画を会議録と同じ年数にするのか、配信の期間が終わってから何年残すのか、満了したら公文書館などへ移すのか廃棄するのか。決めた内容は規程や要綱に書き、中継のページには配信の期間を書いて、住民にも分かるようにしておきます。

録画について決めておくこと

決めること 中身
保存期間 満了する日と、
満了後に移すか
廃棄するかを決める。
形式 長く残すものは
MP4などの
標準的フォーマットに
そろえる。
置き場所 議会が管理する
保存先と、
切り離した控えの
2か所以上に置く。
公開の
範囲
配信の期間と、
取り消した発言などの
扱いを決める。
点検と
引き継ぎ
年に一度の見回りと、
5年程度ごとの再生。
台帳で置き場所を
共有する。

考え方の元になっている国の決まりと、保存期間の数え方は、公文書・自治体の電子記録の長期保存にまとめました。

議会の映像をアーカイブする形式と置き場所

長く残す動画は、MP4などの標準的フォーマットにそろえる

国の行政文書について、内閣府の通知は、長く保存する電子の記録を「標準的フォーマット」で残すよう求めています。音声・動画で挙がっているのは、MP3・MPEG2・MPEG4です。国立公文書館のガイドブックは、MPEG4をインターネットの配信に向いた形式として広く普及していると説明し、ビデオカメラのAVCHDのような形式も、書き出すときにファイルの種類をmp4にすれば標準的フォーマットに変えられると案内しています。国立国会図書館も、映像資料をデジタル化するときは、H.264の映像をMP4に入れた形でデータを作っています。

委託先から受け取った録画は、形式と長さ、音声が入っているかを確かめてから原本にします。ファイル名には開催日と会議の名前を入れ、1日の会議が複数のファイルに分かれるなら順番も入れておくと、あとから並べ直せます。形式の見分け方はMOVとMP4の違いで説明しています。

議会が管理する保存先と、切り離した控えの2か所以上に置く

原本は、議会が管理する保存先(文書管理システムや共有フォルダなど)に置き、保存期間に入ったら書き換えや削除ができないようにします。内閣府の基本的な方針も、保存期間が始まったフォルダを読み取り専用にするとしています。

そのうえで、ネットワークから切り離した控えをもう1つ持ちます。総務省のガイドラインは、バックアップを元のサーバと同じネットワークに置いていると、サーバが暗号化されたときに一緒に暗号化されるおそれがあるとして、切り離したネットワークや物理的な媒体に保存することを検討するよう書いています。

置き場所 役割と注意
文書管理
システム・
共有フォルダ
日々使う原本の置き場。
保存期間に入ったら
読み取り専用にする。
外付けHDD 控えを作るときだけ
つなぎ、終わったら
外して保管する。
寿命の年数の
公表値はない。
BD-R・
DVD-R
書き換えできない控え。
平均の寿命は
BD-Rで5〜10年、
一般的なDVD-Rで
10〜20年。
配信
サービス
住民が見るための場所。
配信の期間が
終われば見られない。
原本の代わりに
しない。

ディスクの寿命は、カナダ保存研究所(CCI)が温度と湿度の影響をもとに示す平均の目安で、一般的なDVD-Rは銀合金の反射層のものです。HDDは、使う環境や状況によって数年で寿命になることがあります(バッファロー)。控えにディスクを使うなら、1回だけ記録できるBD-RやDVD-Rを選び、書いたあとは元のデータとファイルの数・大きさ、ハッシュ値が同じかを照らし合わせます(国立公文書館のガイドブック)。

元のデータを含めて3つ持ち、媒体を2種類に分け、1つは別の施設などの離れた場所に置く「3-2-1」の考え方を、国立公文書館のガイドブックは広く知られた実践例として紹介しています。組み合わせ方は写真・動画の長期保存はクラウドとDVDのどっち?、切り離した控えの作り方はランサムウェア対策のオフラインバックアップ、媒体ごとの比べ方はHDD・SSD・USBメモリ・光ディスクの寿命比較に書きました。

読めるかを確かめる点検と、担当が替わっても続く台帳

点検は、年に一度の見回りと5年程度ごとの再生で

置き場所の見回りと台帳との照合は、年に一度。保存しているディスクから数枚を抜き出して読めるかを確かめる点検は、JIS Z 6017などが5年程度を目安にしています(国立国会図書館の報告書による)。カナダ保存研究所は、よい条件で保管しているなら5〜10年ごとに代表の数枚を試し、条件がよくなければもっと頻繁に試すよう勧めています。

ディスクはケースに入れて立て、温度10〜25℃・湿度40〜60%の暗い場所に置きます(JIS Z 6017などが示す長期保存の環境)。寿命の目安と劣化の兆しはCD・DVD・ブルーレイの寿命は何年か、置き方の注意はDVD・CDの正しい保管方法に書きました。

媒体は、いつまでも同じものに入れておけません。国立公文書館のガイドブックは、今の技術では永久に同じ媒体で保存し続けることはできないとして、定期的に媒体を移すことを前提にするよう勧めています。再生する機器が手に入りにくくなる前に新しい媒体へ移し、移したあとも、ファイルの数と大きさ、ハッシュ値で元と同じかを確かめます。

台帳に書く項目

国立公文書館のガイドブックは、保存しているすべての電子の記録について、どの媒体のどこに置いたかを台帳などで組織として共有し、特定の個人だけが触れる状態にしないことを基本にしています。録画なら、次の項目を1本ずつ記録しておくと、後任が全体を追えます。

  • 管理番号(ファイル名と、ディスクの盤面・ケースの表示にそろえる)
  • 会議の名前(本会議、委員会の名前)と開催日、収録した時間
  • ファイルの形式と大きさ、原本にしたときのハッシュ値
  • 原本と控えの置き場所(保存先のフォルダ、書庫と棚の番号)
  • 保存期間と満了日、満了したときの扱い(移すか廃棄か)
  • 配信の有無と期間、取り消した発言などの扱い
  • 点検した日・結果・担当者、移し替えた日と移し先

担当が替わるときに渡すもの

内閣府のガイドラインの例文は、国の文書管理者が替わるとき、前任が少なくとも行政文書ファイル管理簿・保存期間表・点検や監査の結果を後任に引き継ぎ、後任は前任の立ち会いのもとで保存場所を管理簿と照らし合わせて確かめる、としています。議会事務局でも、録画の台帳と保存の規程、点検の記録を同じように渡し、見回りの時期を課の年間の予定に書いておくと、担当が替わっても抜けにくくなります。

録画の原本の扱いを時期ごとに並べた図。原本にするとき形式・長さ・音声を確かめ、保存期間が始まったら読み取り専用にし、年に一度見回りと台帳の照合、5年程度ごとに数枚を再生、機器が減る前に新しい媒体へ移し、担当の交代で台帳などを渡し、満了したら移すか廃棄する
点検の時期と引き継ぐものを決めておくと、担当が替わっても続く

撮影・配信を委託するときに取り決めておくこと

中継の撮影や配信を業者に委託していると、録画のデータが委託先の機器や配信サービスの中にしかないことがあります。総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(令和8年3月版)は、委託の契約に、委託先が扱う情報の範囲と、情報のライフサイクル全般での管理のしかた、委託が終わったときの情報の返還・廃棄などを明記する例を示しています。委託が終わるときは、情報が確実に返却・廃棄・抹消されたことを確かめます。

クラウドサービスについても、同じガイドラインは、サービスが終わったり変わったりするときの事前の知らせ方と期限、データの移し方を、事業者を選ぶ条件にし、仕様にも入れる必要があるとしています。録画に当てはめると、契約や仕様で確かめておきたいのは次の点です。

  • 録画データを議会に引き渡す時期と方法(会議ごとか、年度ごとか)
  • 引き渡す形式(長く残すならMP4などの標準的フォーマット)と、ファイル名の付け方
  • 配信サービスに置いた録画を、配信の期間が終わったあとどうするか
  • 契約が終わるときや業者が替わるときの、過去の録画の引き渡しと、委託先に残ったデータの削除の確認

受け取った録画は、ファイルの数と大きさを納品の一覧と照らし合わせてから台帳に載せます。

あわせて読みたい

MOVとMP4の違い|動画ファイル形式の種類(AVI・MKVほか)と使い分け

住民が議会の録画や会議録を探すとき|中継サイト・会議録・情報公開

過去の会議の中身を知りたいときは、まず議会の中継のページで録画を探し、配信の期間を過ぎていれば会議録を探します。仙台市議会は、本会議の会議録ができるまでのあいだに質疑や答弁の中身を知りたい人には、録画を見るよう案内しています。同議会では、本会議の会議録の公開は概ね次の定例会のころで、委員会の会議録は会議から公開まで2〜3か月ほどかかるとしています。

会議録は、インターネットの検索システムで探せる議会が多くあります。全国市議会議長会の調べでは、815市のうち、本会議の会議録を検索できるのが717市(88.0%)、委員会の会議録は401市(49.2%)です(令和7年12月31日現在)。堺市議会は、平成3年以降の会議録を見られると案内しています。

全国815市のうち、ネットで探せる市の割合の棒グラフ。本会議の会議録の検索は88.0%、本会議の録画の配信は61.6%、委員会の会議録の検索は49.2%、予算・決算以外の常任委員会の録画の配信は14.2%。録画の配信はYouTubeを除く数
全国市議会議長会の調べ(815市)。委員会は録画より会議録のほうが探せる市が多い

録画のDVDを図書館などで見られる議会もある

仙台市議会は、せんだいメディアテークで議会中継のDVD(直近1年分)の視聴と貸し出しをしていると案内しています。インターネットで見るのが難しい人には、こうした施設で見られることも、録画を公開する方法の1つになります。

録画の提供を求めるなら、情報公開の条例を確かめる

情報公開法でいう「行政機関」は、国の機関です(第2条第1項)。地方公共団体には、第25条が、法の趣旨にのっとって情報の公開に必要な施策を定めて実施するよう努めることを求めており、自治体の情報公開はそれぞれの条例で決まります。議会の文書をどの条例で請求するかは、議会によって違います。仙台市議会は、本会議の会議録以外で議会が持つ公文書の開示請求は、仙台市情報公開条例に基づく手続きで受け付けると案内しています。大阪市会の公文書の公開は、議会が自ら定めた大阪市会情報公開条例(平成13年10月1日施行)によります。

大阪市会の場合、請求の対象は、平成13年10月1日以後に市会事務局の職員が職務上作ったり受け取ったりした文書・図画・電磁的記録で、組織として使うものとして市会議長が管理しているものです。特定の個人が識別される情報や、会派や議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれがある情報などは、公開しないことができるとしています。録画が請求の対象になるかは、その議会の条例が定める公文書の範囲によります。仙台市議会は、請求の前に議会事務局に問い合わせると手続きを円滑に進められると案内しています。

録画に映る人の個人情報と、発言を引用するときの著作権

議会は、個人情報保護法の「行政機関等」に入らない

令和3年の個人情報保護法の改正(令和5年4月に全面施行)で、自治体の個人情報の保護は、法に基づく全国共通のルールになりました。ただし議会は、国会や裁判所と同じく、法第5章の「行政機関等」の決まりの対象から外れています(法第2条第11項第2号)。個人情報保護委員会のガイドラインは、議会では自律的な対応のもとで個人情報を適切に扱うことが望ましいとしています。

議会が持つ個人情報の扱いは、議会ごとに定める条例などによります。さいたま市議会は、改正法の全面施行で地方議会が法の適用除外になることに伴い、「さいたま市議会の個人情報の保護に関する条例」を令和5年4月1日に施行しました。仙台市議会も、YouTubeの運用ポリシーで、「仙台市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づいて個人情報を扱うとしています。

委員会には、参考人や公述人が出席して意見を述べることがあります(標準市議会委員会条例)。録画を公開したり、情報公開の請求に応じて提供したりするとき、議員や説明員以外の人が映る部分や、発言の中で個人が分かる部分をどう扱うかは、その議会の条例と規程に沿って決めておきます。

発言の利用は著作権法第40条、録画の映像は各議会の利用条件

著作権法第40条第1項は、公開して行われた政治上の演説や陳述は、同じ人のものを編集して使う場合を除き、方法を問わず利用できると定めています。第2項は、国や地方公共団体の機関で行われた公開の演説や陳述を、報道の目的上正当と認められる場合に、新聞や雑誌への掲載や放送などができるとしています。どちらで使うときも、出所を示す決まりがあります(第48条)。

第40条が対象にしているのは、演説や陳述です。議会が配信している録画の映像については、各議会が利用の条件を示しています。東京都議会の案内では、ライブ中継と録画映像のどちらも著作権の対象で、私的使用のための複製や引用など著作権法で認められた場合を除き、無断で複製・転用はできません。京都市会は、配信映像の著作権は市に帰属するとし、許可なくほかのウェブサイトなどに転載しないよう求めています。録画の映像を資料や動画に使うときは、その議会の中継のページにある条件を確かめ、分からない点は議会事務局に、具体的な判断は弁護士などの専門家に確かめてください。

発言と録画の映像の利用を比べた表。公開の政治上の演説や陳述は著作権法第40条で方法を問わず利用でき、同じ人の発言を編集して使う場合は除かれる。議会が配信する映像は各議会の利用条件により、東京都議会などは無断の複製・転用を認めていない
発言は第40条、映像は議会ごとの条件。映像を使う前に中継のページを確かめる

今ある録画を守るために、まず確かめる順番

一度に全部を整えなくても、どこに何があるかが分かれば、次に打つ手が決まります。次の順に進めます。

  1. 過去の録画がどこにあるか(委託先、配信サービス、庁内のサーバー、ディスク、ビデオテープ)を書き出し、台帳にする
  2. 配信の期間と、規程や要綱にある保存期間を確かめ、決まっていなければ決める
  3. 配信サービスや委託先にしかない録画を、議会が管理する保存先に移す
  4. 長く残すものをMP4などにそろえ、ネットワークから切り離した控えを作る
  5. 見回りと点検の時期、引き継ぐものを規程に書き、課の年間の予定に入れる

読めなくなりそうな媒体に入った録画は、先に中身を移します。国立公文書館のガイドブックも、再生機器が手に入りにくくなったフロッピーディスクや、劣化が進んだ光ディスクなどで保存しているデータがないかを点検し、早めに共有フォルダや文書管理システムなどへ保存場所を移すよう勧めています。ビデオテープの録画を動画のファイルにする方法は、ビデオテープをデジタル化する方法にまとめました。

録画を窓口や図書館で見てもらうなら、テレビのプレーヤーで再生できる映像のDVDやブルーレイにしておく方法もあります。映像のDVDは、元の動画をプレーヤーで再生できる形に作り直した複製で、元の動画ファイルそのものではありません。違いはデータDVDと映像DVDの違いで説明しています。長い会議は、議案や質問者ごとにチャプターを付けておくと、見たい場面から再生できます。付け方はチャプター分けとは?DVD・ブルーレイの章の付け方と数の目安にまとめました。

当社は、動画ファイルからDVD・ブルーレイを作る大阪・梅田の書き込み代行の店です。動画の共有URL(ギガファイル便、Google ドライブ、OneDrive など)を注文フォームに貼っていただければ、プレーヤーで再生できる形に組み立てて書き込み、実際のプレーヤーで再生を確かめてから、ケースに入れて発送するか店舗でお渡しします。チャプターは、「チャプター分け」を選ぶと開く「チャプター位置の指定」の欄に、2つ目以降の区切りの時刻を入れます(1つ目は動画の冒頭に自動で入ります)。

DVDは720×480、ブルーレイは1920×1080で作る見るための複製なので、保存用の原本は、この記事の手順で別に残してください。注文は1枚からで、基本料金(DVD・1枚あたり)1,500円(税抜)、基本料金(Blu-ray・1枚あたり)1,500円、同じ内容の2枚目からは追加コピー(同一内容の焼き増し・1枚あたり)1,000円です。お引き受けできるのは、撮った本人か権利者の許可がある動画です。

よくある質問

Q1. 議会中継の録画は、法律で作ることや残すことが決まっていますか?

地方自治法に中継や録画の定めはありません。法律で作ることが決まっているのは会議録で、議長が事務局長などに書面か電磁的記録で作らせ、議長と議会が定めた2人以上の議員が署名します(電磁的記録なら署名に代わる措置。第123条)。録画をどう扱い、何年残すかは、各議会の規程や要綱、自治体の文書管理の決まりによります。

Q2. 議会の録画の保存期間は何年ですか?

法律で決まった全国共通の年数はありません。国の行政機関は公文書管理法で保存期間を決めますが、自治体には、法の趣旨にのっとって自ら文書管理の施策を定めて実施する努力義務がかかります(第34条)。会議録の保存年限は、標準市議会会議規則が「永年」とする条を参考に示しています。録画の年数は、各議会の規程で確かめてください。

Q3. 議会中継の録画は、いつまで見られますか?

議会ごとに違います。堺市議会は録画中継の配信期間を約1年間、新潟市議会は次の定例会の録画中継が始まるまでと案内しています。見たい会議が見つからないときは、中継のページの注意書きで期間を確かめ、過ぎていれば会議録を探すか、議会事務局に問い合わせます。

Q4. 委員会の録画が見つからないのはなぜですか?

委員会の録画は、本会議ほど配信されていません。全国市議会議長会の調べ(令和7年12月31日現在)では、本会議の録画をネットで配信している市は61.6%、予算・決算以外の常任委員会は14.2%でした(YouTubeを除く)。委員会の傍聴や公開の扱いは、条例と委員長の許可で決まります。委員会の会議録を探すほうが早いこともあります。

Q5. 配信サービスに録画が残っていれば、議会で原本を持たなくてもよいですか?

原本は別に持ちます。配信の画面は住民に見てもらうための場所で、期間が終われば見られなくなります。堺市議会は、YouTubeの掲載内容を予告なく削除することがあり、サービスの継続性を担保しているわけではないと断っています。原本は、議会が管理する保存先と、ネットワークから切り離した控えの2か所以上に置きます。

Q6. 議会の録画は、情報公開の請求で出してもらえますか?

その議会の情報公開の条例によります。仙台市議会は市の情報公開条例の手続きで、大阪市会は議会が定めた情報公開条例で公文書を公開しています。対象になる公文書の範囲や、特定の個人が識別される情報など公開しないことができる情報も条例で決まるので、請求の前に議会事務局に問い合わせると進めやすくなります。

Q7. 議会での議員の発言を、資料やブログに引用してもよいですか?

著作権法第40条第1項は、公開して行われた政治上の演説や陳述を、同じ人のものを編集して使う場合を除き、方法を問わず利用できると定めています。使うときは出所を示します(第48条)。発言がこれにあたるか迷うときは、専門家に確かめます。ただ、配信している録画の映像については、著作権の対象だとして利用の条件を示している議会があります(東京都議会など)。映像を使うときは、その条件を確かめてください。

Q8. 議会の録画を、自分でダウンロードしてDVDにしてもよいですか?

各議会の利用の条件によります。東京都議会は、私的使用のための複製や引用など著作権法で認められた場合を除き、無断で複製・転用できないとしています。私的使用のための複製は、使う本人が複製することが前提です(第30条)。業者に頼んでディスクを作る場合は私的使用にあたらないので、ダウンロードの可否も含めて、まず議会事務局に確かめてください。

Q9. 撮影・配信の委託先を替えるとき、過去の録画はどうなりますか?

契約の決め方によります。総務省のガイドラインは、委託が終わるときの情報の返還・廃棄の扱いを契約に明記し、終わったときには確実に返却・廃棄・抹消されたことを確かめるよう示しています。替える前に、過去の録画を議会が管理する保存先に引き渡してもらい、ファイルの数と大きさを一覧と照らし合わせてから、委託先に残ったデータの削除を確かめます。

Q10. 古いDVDやビデオテープに残る過去の議会の録画は、どうすればよいですか?

読めるうちに中身を移します。国立公文書館のガイドブックは、劣化が進んだ光ディスクなどで保存しているデータがないかを点検し、早めに共有フォルダや文書管理システムなどへ移すよう勧めています。ビデオテープの録画は、デジタル化して動画のファイルにしてから、原本と控えに分けて残します。移した日と移し先は、台帳に記録します。

参考にした公式の情報

出典の一覧(34件)を開く
  • e-Gov法令検索:地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条・第115条・第120条・第123条
  • e-Gov法令検索:公文書等の管理に関する法律 第34条
  • e-Gov法令検索:行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第25条
  • e-Gov法令検索:個人情報の保護に関する法律 第2条
  • e-Gov法令検索:著作権法 第30条・第32条・第40条・第48条
  • 個人情報保護委員会:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)
  • 全国市議会議長会:標準市議会会議規則(最終改正 令和6年2月8日)
  • 全国市議会議長会:標準市議会委員会条例(最終改正 令和6年2月8日)
  • 全国市議会議長会:市議会の活動に関する実態調査結果(令和7年中)
  • 堺市議会:インターネット議会中継
  • 新潟市議会:議会中継
  • 京都市会:インターネット議会中継
  • 東京都議会:インターネット中継
  • 東京都議会:中継配信映像の利用
  • 札幌市議会:インターネット配信
  • 仙台市議会:議会中継・会議録
  • 仙台市議会:仙台市議会YouTube運用ポリシー
  • 仙台市議会:公文書開示請求制度
  • 大阪市会:情報公開制度
  • さいたま市議会:さいたま市議会の個人情報保護制度
  • 内閣府:公文書管理制度 地方公共団体の関連情報
  • 内閣府:公文書管理課長通知 1-2 行政文書の作成について(「標準的フォーマット」リスト)
  • 内閣府:公文書管理課長通知 1-4 行政文書の保存について
  • 内閣府:行政文書の管理に関するガイドライン
  • 内閣府:行政文書の電子的管理についての基本的な方針
  • 国立公文書館:電子公文書の作成・保存・利用ガイドブック 前編
  • 国立公文書館:電子公文書の作成・保存・利用ガイドブック 後編
  • 国立国会図書館:国立国会図書館が採用するファイルフォーマット
  • 国立国会図書館:光ディスクを対象とした媒体劣化状況分析調査報告書【概要】(令和2年2月)
  • 総務省:地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和8年3月版)
  • Canadian Conservation Institute:Longevity of Recordable CDs, DVDs and Blu-rays(CCI Notes 19/1)
  • マクセル:BD-RとREの違いは何ですか?
  • マクセル:記録型DVDの種類と違いは何ですか?
  • バッファロー:ハードディスクにも寿命はやってくる!兆候が見えたときにやるべきことは?

法令や規程、各議会の案内は、改正や更新で変わります。この記事は、2026年9月26日時点の各機関の公式の情報をもとにしたものです。

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この記事の目次

  1. 議会中継の録画と会議録の違い|法律で作ることが決まっているのは会議録
  2. 委員会の録画の公開は本会議より少ない|傍聴と記録は条例で決まる
  3. 議会中継の録画はいつまで見られるか
  4. 議会の録画の保存期間は、各議会の規程と文書管理の決まりで決まる
  5. 議会の映像をアーカイブする形式と置き場所
  6. 読めるかを確かめる点検と、担当が替わっても続く台帳
  7. 撮影・配信を委託するときに取り決めておくこと
  8. 住民が議会の録画や会議録を探すとき|中継サイト・会議録・情報公開
  9. 録画に映る人の個人情報と、発言を引用するときの著作権
  10. 今ある録画を守るために、まず確かめる順番
  11. よくある質問

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