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  3. 配った映像がSNSに上がったとき|二次利用を止める告知と依頼文

配った映像がSNSに上がったとき|二次利用を止める告知と依頼文

2026 10/21
配った映像がSNSに上がったとき|二次利用を止める告知と依頼文

この記事の要点

  • 見つけたらまず連絡ではなく記録です。投稿URL・公開範囲・写っている人・画面全体のスクリーンショットを控えます。削除後は広がりを確認する手段がなくなります。
  • SNSへのアップロードは著作権法第23条の公衆送信にあたります。第30条の私的使用のための複製が認めているのは複製であって、公衆送信ではありません。
  • 連絡文には対象・理由・期限・代わりにできることの4点だけを書きます。長い文と「法的措置」の予告は、削除より説明の応酬を招きます。
  • 2025年4月施行の情プラ法により、指定を受けた大規模事業者は申出から14日以内の総務省令で定める期間内に判断結果と理由を通知する義務を負います。
  • 次の配布は同梱の注意書き一枚と盤面の一行で意思表示を物として残します。禁止を並べるより、許可する範囲を先に書くほうが守られます。

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行事が終わって数日後、保護者や参加者のアカウントに、配ったはずの映像が上がっている。よくあるのは十数秒の切り抜きで、写っているのは投稿者の子だけではありません。同じ画面に、別の家庭の子どもが入っています。ここから先をどう収めるかを、主催者としてその場で決めることになります。

この種の相談で一番多い失敗は、見つけた勢いで本人に連絡してしまうことです。相手が慌てて消すと、何がどこまで広がっていたのかを確認する材料が手元に残りません。まず投稿URL・日時・公開範囲・写っている人を記録し、そのあとで投稿者に連絡します。本人に連絡がつかない、あるいは断られた場合は、権利者本人か代理人がサービスへ削除を申請し、それでも動かなければ公的な相談窓口へ持ち込みます。

配った映像がSNSに上がったときの対応の順番。まず投稿URL・日時・公開範囲・写っている人・画面全体を記録し、次に投稿者へ対象・理由・期限・代わりにできることの4点を伝え、連絡がつかないか断られたら権利者本人か代理人がサービスへ申請し、それでも動かなければ公的な相談窓口へ持ち込む
連絡より先に記録する。消えたあとは広がりを確かめる材料が残らない

次の配布で同じことを起こさないためには、同梱の注意書き一枚と盤面の一行で、許可する範囲と止めたい行為を物として残します。連絡文と注意書きは、そのまま使える形で載せています。

この記事の目次見出しを押すと、その場所へ移ります

  1. 投稿を見つけたら、連絡より先に記録する|控えるのはURL・日時・公開範囲・写っている人
  2. 映像は撮影者の著作物、写っている他人は肖像権
  3. 投稿者に直接伝えるときは4点だけ書く|そのまま使える連絡文
  4. プラットフォームに削除を申請できるのは、権利者本人か代理人だけ
  5. それでも消えないときの無料の相談窓口と、書面のひな形
  6. 配布時に伝えておくべきだった一文|「個人利用に限ります」では止まらない
  7. 配布物に同梱する注意書きは、A6一枚と盤面の一行
  8. URLで配るか、物で配るか|転送しにくいのは物のほう
  9. よくある質問

撮った動画は、1枚1,500円(税抜)からDVD・ブルーレイにできます。料金を見る

投稿を見つけたら、連絡より先に記録する|控えるのはURL・日時・公開範囲・写っている人

連絡は記録のあとにします。相手に意向を伝えれば、多くの場合その日のうちに削除されます。削除されたあとで「他に誰が写っていたか」「どれだけ拡散していたか」を確認しようとしても、材料はもう手元にありません。他の保護者から問い合わせが来たときに説明できなくなるのも、この段階で記録を取らなかった場合です。

記録する項目 具体的に控えるもの あとで効いてくる場面
投稿URL ブラウザで開ける個別投稿のURL(アプリの共有メニューからコピー) 削除申請では投稿単位のURLを求められる
投稿日時と表示名 投稿日時、アカウント名と@から始まるID 同名アカウントとの取り違えを防ぐ
公開範囲 全体公開/フォロワー限定/24時間で消える形式 伝え方と急ぎ具合が変わる
写っている人 投稿者の子だけか、他の参加者・観客・スタッフが入っているか 誰の権利の話として伝えるかが決まる
画面の記録 URLバーと投稿日時が入る形での画面全体のスクリーンショット 削除後に第三者へ説明できる唯一の材料になる

24時間で消える形式は、記録が間に合わない

ストーリーズのように一定時間で自動的に消える投稿は、証拠が勝手になくなります。見つけた時点で画面を記録し、残り時間を確認します。消えたあとに本人が「そんな投稿はしていない」と言えば、そこで話が止まります。逆に、放っておけば消えるという理由で対応しない判断もあり得ます。どちらを取るにせよ、記録があってはじめて選べます。

元の投稿だけを見ない

投稿が消えても、引用・リポスト・保存された動画は残ります。投稿者のアカウント名で検索し、コメント欄に「保存しました」「共有します」といった反応がないかを確認します。転載先が複数あると分かれば、1件ずつ本人に頼む方法では追いつきません。この時点で対応の順番が変わります。

映像は撮影者の著作物、写っている他人は肖像権

「やめてほしい」だけでは、相手には気持ちの問題として届きます。どの権利に触れているのかを一行添えると、話が個人の感情から離れます。ここは正確さが要るので、条文の番号まで書きます。

映像そのものは撮影者の著作物|第21条と第23条

撮影・編集した映像には著作権が発生します。著作権法第21条は複製権を、第23条は公衆送信権等を定めており、著作者は自分の著作物を複製する権利と、公衆送信(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)を行う権利を専有します。SNSへのアップロードは、この公衆送信にあたります。ディスクやファイルを受け取ったことは、公衆送信の許諾を受けたことにはなりません。

誰が著作者かは、撮影と編集を誰が行ったかで決まります。園や教室のスタッフが撮ったなら園や教室、外部のカメラマンや制作会社に頼んだ場合は契約の書き方によって変わります。委託先に権利が残ったままだと、主催者の名前で削除申請を出しても資格の点で止まる可能性があります。外部に依頼した映像は、権利者を名乗る前に契約書を確認しておきます。

「私的利用だから」は投稿の説明にならない

第30条は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときに、その使用する者が複製できると定めています。手元でコピーを取るところまでは、この範囲に入り得ます。ただし第30条が認めているのは複製であって、公衆送信ではありません。SNSに上げる行為は複製の話から外れるため、この条文では説明がつきません。「自分の子の記念だから」という反論に、条文の仕組みで答えられるのはここです。

出演者本人の権利は、録画済みの映像には及びにくい

舞台に立った本人(実演家)にも権利があります。第91条が録音権及び録画権、第92条の2が送信可能化権です。ただし第92条の2第2項第1号は、第91条第1項の権利者の許諾を得て録画されている実演には送信可能化権を適用しないと定めています。行事の記録として許諾のうえ収録された映像については、出演者本人が送信可能化権の侵害を主張する形は取りにくいことになります。実務では、撮影者側の著作権と、写っている人の肖像権を軸に伝えるほうが通りやすいと考えられます。

他人の子が写っているなら肖像権

肖像権に条文はありません。裁判のなかで人格権の一内容として認められてきた権利です。明文がないぶん、侵害にあたるかは場面ごとの判断になります。それでも、主催者から投稿者へ伝えるときは扱いやすい概念です。「規約違反です」より「◯◯さんのお子さんも一緒に写っています」のほうが、相手が自分で判断して手を動かせるためです。

著作権、実演家の権利、肖像権の3つを並べた表。著作権は撮影・編集者の権利で第21条・第23条、投稿は公衆送信にあたる。実演家の権利は出演者本人の権利で第91条・第92条の2だが、許諾を得た録画には及ばない。肖像権は写っている人の権利で、裁判で認められてきた
伝えるときは、撮影者側の著作権と、写っている人の肖像権を軸にする

投稿者に直接伝えるときは4点だけ書く|そのまま使える連絡文

連絡文は、短いほど相手が動きます。長い文は責められていると読まれ、削除ではなく説明の応酬になります。目的は削除であって、反省させることではありません。入れるのは次の4点だけです。

  • どの投稿か(URL、または内容の特定)
  • なぜ止めてほしいか(他の参加者が写っている/配布時の案内)
  • いつまでに(「至急」ではなく日付を書く)
  • 代わりにできること(主催者側で決めた許可の範囲)

個人宛(LINE・DM)の文例

「削除してください」より「非公開にしていただけますか」から入るほうが、相手が動きやすくなります。削除は取り返しがつかない操作なので、抵抗が大きいためです。

◯◯(行事名)の動画をご投稿いただいた件でご連絡しました。撮影した映像は当園で管理しており、ほかのお子さんも一緒に写っております。恐れ入りますが、△月△日までに投稿を非公開に変更していただけますでしょうか。お子さんお一人が写っている場面の写真でしたら、投稿いただいて差し支えありません。ご不明な点はこちらまでご連絡ください。

全体への告知は、特定の投稿に触れない

同じ内容を全員に流すときは、実在の投稿をにおわせないことです。「ある方が投稿されて」と書くと、受け取った人は誰のことかを探しにいきます。結果として、元の投稿より告知のほうが人を集めます。

◯◯の動画について、SNSや動画サイトへの投稿はご遠慮いただいております。ほかのお子さんやご家族も映っているためです。すでに投稿されている場合は、お手数ですが非公開への変更をお願いいたします。お子さんご本人だけが写っている場面の静止画は、この限りではありません。

やらないほうがいい伝え方

  • コメント欄で公開のまま指摘する。指摘のほうが投稿より目立ちます
  • 最初の連絡で「法的措置」に触れる。相手が身構え、削除より根拠の説明を求めてきます
  • 役員や複数のスタッフが同時に連絡する。相手からは組織的な圧力に見えます
  • 期限を書かずに「お早めに」で終える。動く日が決まりません
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プラットフォームに削除を申請できるのは、権利者本人か代理人だけ

本人に連絡がつかない、あるいは断られた場合は、サービス側へ申請します。ここで先に押さえておくのは、申請できるのは権利者本人か正式な代理人に限られるという点です。「知り合いの子が写っているので代わりに」という出し方は、著作権の申し立てとしては通りません。

YouTubeの著作権侵害による削除通知は、著作権者本人か、弁護士などの正式な代表者が提出する必要があるとされています。求められる情報は、次の5つです。

  • 連絡先(メールアドレス・住所・電話番号のいずれか)
  • 保護されたコンテンツの説明
  • 侵害コンテンツへの直接URL
  • 法的声明への同意
  • 戸籍上の実名または電子署名

虚偽の申し立てはアカウント停止や法的問題につながるとも明記されています。他社のフォームも、求める項目はおおむね同じ構成です。氏名と住所が発信者側に伝わる可能性があるため、個人名で出すか団体名で出すかは事前に決めておきます。

2025年4月から、大手には期限つきの回答義務がある

2025年4月1日に、プロバイダ責任制限法を改正した情報流通プラットフォーム対処法が施行されました。総務大臣から指定を受けた大手の事業者(大規模特定電気通信役務提供者)には、次の義務があります。

  • 権利を侵害されたとする人が申出を行うための方法を定めて公表すること(第22条)
  • 申出があったときは、遅滞なく必要な調査を行うこと(第23条)
  • 申出を受けた日から14日以内の、総務省令で定める期間内に、措置を講じたかどうかと、講じなかった場合はその理由を通知すること(第25条)
  • 送信防止措置の基準をあらかじめ定めて公表すること(第26条)

申請したのに何の返事もないまま放置される状態は、制度上は想定されていません。公表された方法どおりに出したのに期間内に通知が来ない場合、それ自体が次の相談窓口へ持ち込む材料になります。

事業者がすぐ消さないのには理由がある

第3条第2項第2号は、事業者が発信者へ削除に同意するかを照会し、照会を受けた日から7日を経過しても同意しない旨の申出がなかったときは、削除しても発信者に対する賠償責任を負わないと定めています。事業者にとっては、この7日を待つのが安全な進め方です。申請から動きが見えるまでに1〜2週間かかる前提で、行事や進級のタイミングから逆算して着手します。

サービスへ削除申請する前の確認項目。出すのは権利者本人か正式な代理人か、外部に頼んだ映像は契約書で権利者を確かめたか、個人名か団体名かを決めたか、投稿ごとの直接URLと元の映像の説明を用意したか、申請の控えを残すか、動くまで1〜2週間かかる前提で早めに出すか
出せるのは権利者本人か代理人だけ。名義と権利者を先に固める

それでも消えないときの無料の相談窓口と、書面のひな形

フォームからの申請で動かない、あるいは相手が国内の個人サイトやブログで申請フォーム自体がない、という場面があります。そうした場面では、独力で交渉を続けるより、公的な窓口に持ち込むほうが早いことが多いです。

総務省の委託事業として運営されている「違法・有害情報相談センター」は、相談が無料です。無許可で写真を掲載されたので削除したい、誰が投稿したのか特定したい、情報流通プラットフォーム対処法に関してどう対応すべきか、といった相談を受け付けています。相談フォームから登録して進める形で、チャットボットも用意されています。園や教室の担当者が最初に当たる先として現実的です。

書面で出す必要がある場合は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(isplaw.jp)が、送信防止措置依頼書のひな形を公開しています。名誉毀損・プライバシー関係書式、著作権関係書式、商標権関係書式の3種類があり、いずれもクリエイティブ・コモンズ(CC BY-ND 4.0)で提供されています。今回の場面では、映像そのものを問題にするなら著作権関係書式、写っている人を問題にするなら名誉毀損・プライバシー関係書式が近くなります。

投稿者が誰か分からないとき

匿名アカウントで、配布先の誰なのかも見当がつかない場合は、発信者情報開示命令という裁判手続があります(第8条)。申立ては地方裁判所に対して行い、管轄は第10条に定めがあります。相手方に申立書の写しが送付される仕組み(第11条)で、弁護士に依頼する前提の手続です。費用も時間もかかるため、1件の投稿を消すためだけに選ぶ手段ではありません。まず削除を優先し、開示に進むかは、被害の程度と、他の保護者に説明する責任の重さで判断します。

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配布時に伝えておくべきだった一文|「個人利用に限ります」では止まらない

次の配布からは、告知の書き方で同じことが起きる割合を下げられます。効果があるのは、禁止を強めることではなく、線をどこに引いたかを具体的な行為で書くことです。

止めたい行為を、名詞ではなく動作で書く

「個人利用に限ります」という一文はよく使われますが、受け取る側は自分の投稿を個人の利用だと読みます。SNSは私的な日記の延長として使われているためで、この読み方は無理のあるものではありません。書くなら、行為をそのまま並べます。

  • 「SNS・ブログ・動画サイトへの投稿」と、媒体を並べて投稿という行為を名指しする
  • 「共有URLやファイルの転送」と書き、配り直しも同じ扱いだと示す
  • 「一部を切り出しての投稿」と書き、全編でなければよいという解釈の余地をなくす
  • 「販売・有償での譲渡」も、まれですが、書いておけば判断に迷いません

できることを先に書く

禁止だけを並べると、守る人ほど何もできなくなり、守らない人にはそもそも読まれません。「お子さんご本人だけが写っている場面の静止画は投稿していただけます」のように、許可の範囲を先に書いておくと、投稿したい気持ちがそちらへ流れます。どこまでを許可するかは主催者の判断で、園なら他家庭の映り込みの扱い、教室なら振付や楽曲の権利関係で線が変わります。決めた線は、年度をまたいでも同じ文言を使い回せるよう、文書として残しておきます。

迷った人が聞ける先を1行入れる

「これは投稿していいのか」と迷った人が確認できる連絡先を書きます。書いていない場合、迷った人は聞かずに投稿します。担任、事務局、代表者など、実在して返事ができる窓口を指定します。窓口を書いておくと、事前に相談が来た分だけ、事後の削除依頼が減ります。

配布物に同梱する注意書きは、A6一枚と盤面の一行

配布物に紙を一枚入れておくと、告知が「いつ・誰に・何を伝えたか」の記録として残ります。口頭やメールでの案内は、あとから「聞いていない」と言われると水掛け論になります。物が相手の手元にあれば、その争いは起きません。削除を頼むときも、「お渡しした際にご案内していたとおり」の一行が使えます。

A6一枚に4ブロック

ブロック 書く内容 分量の目安
見出し 「この映像の取り扱いについて」 1行
できること 家庭内での視聴、家族間でのコピー、本人だけが写る静止画の投稿 2〜3行
できないこと SNS・動画サイトへの投稿、共有URLの転送、一部を切り出しての投稿、販売 2〜3行
理由と窓口 ほかの参加者が写っていること、迷ったときの連絡先 2行

文字は10.5ポイント以上にします。小さくすると、読まなかった言い訳の余地が広がります。「無断複製を禁じます」のような定型句だけを置いても読み飛ばされるので、なぜ困るのかを一行だけ添えます。「ほかのお子さんも一緒に写っているため」で十分です。

紙は捨てられる、盤面は残る

同梱した紙は、ケースを開けた時点で捨てられることがあります。盤面のレーベル面と、ジャケット裏面に一行だけ刷り込んでおくと、紙がなくなっても意思表示が残ります。「SNSへの投稿はご遠慮ください」程度の短い一文で足ります。版下を作るときは、DVD・CDのレーベルとジャケットの入稿データの作り方で塗り足しと文字の内側マージンを確認してから配置します。盤面は中心の穴まわりに印刷できない領域があるため、注意書きは外周寄りに置きます。

次の配布に入れる注意書きの確認項目。投稿・転送・切り出し・販売と止めたい行為を名指しする、できることを先に書く、迷ったときの連絡先と困る理由を1行ずつ入れる、文字は10.5ポイント以上、盤面とジャケット裏面にも1行刷り盤面の文字は外周寄りに置く
禁止を強めるより、線をどこに引いたかを具体的な行為で書く

紙を入れるなら、ケースの形も関係します。スリムケースは内側の爪に当たって、A6の紙がきれいに収まらないことがあります。CD・DVDケースの種類と選び方で、同梱物を入れる前提の厚みを先に決めておくと、配布当日に紙を折り直す作業が減ります。

URLで配るか、物で配るか|転送しにくいのは物のほう

配布方法そのものが、転送のしやすさを決めています。ギガファイル便やGoogle ドライブの共有URLは、リンクを1行コピーするだけで誰にでも回せます。受け取った人が善意で祖父母に転送し、その先でSNSに上がる、という流れは経路が追えません。共有URLは、当社のような制作側へデータを預ける手段としては手軽で確実です(ギガファイル便での入稿ガイド)。ただし配る手段として使うと、誰の手元にあるのかが分からなくなります。

ディスクで配ると、パソコンに取り込んでから投稿する、という一手間が挟まります。手間が一段増えるだけで、衝動的な転送はかなり減ると考えられます。加えて、注意書きの紙と盤面の一行が、物として受け手の手元に残り続けます。

枚数が読めないときの配り方

希望者にだけ配る形にすると、事前の枚数が読めません。当社では基本料金(DVD・1枚あたり)1,500円(税抜)から、1枚単位で注文できます。動画ファイルを再生できる形式に組み立てるオーサリングは料金に含まれるため、編集済みのデータをそのままお預けいただければ、プレーヤーで再生できる状態にして納品します。まず配布分だけ作り、追加希望が出たら都度足す進め方が取れます。1枚から頼めるかどうかの判断材料は1枚から頼める小ロット対応にまとめています。

盤面へのレーベル印刷、ケースと背表紙の印刷、メニュー画面の作成、チャプター分けにも、オプションで対応しています。盤面とケースの印刷は、印刷する画像を入稿してもらう形です。演目ごとにチャプターを切っておくと、見たい場面まで頭出しできるので、切り抜きを作って投稿する動機そのものが少し下がります。

入稿は、ギガファイル便のURLで受け付けています。

納期は通常便のほか、次の短納期のオプションから選べます。

  • お急ぎお届け(+1,500円/平日15時までのご注文・ご入稿で翌々日までに発送)
  • 特急お届け(+3,000円/平日15時までのご注文・ご入稿で翌日発送)
  • 当日店舗お渡し(+3,500円/平日12時までのご注文・ご入稿、大阪市北区の店舗で受け取り)

行事の直後に配りたい場合の組み立て方はDVDを急いで作るときの締切と逆算にまとめています。

よくある質問

Q. 配布したDVDの動画をSNSに投稿されました。まず何をすればいいですか?

A. 連絡より先に記録します。投稿の個別URL、投稿日時、アカウント名とID、公開範囲、そして画面全体のスクリーンショットを控えてください。相手に伝えるとその日のうちに削除されることが多く、削除後は誰が写っていたか、どこまで拡散していたかを確認する材料がなくなります。他の保護者から問い合わせが来たときに説明できるのは、この記録があるときだけです。引用やリポストで別のアカウントに広がっていないかも、この段階で見ておきます。

Q. 「私的利用の範囲だ」と言われました。反論できますか?

A. 著作権法第30条は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とするときに、その使用する者が複製できると定めた条文です。認めているのは複製であって、公衆送信ではありません。SNSへのアップロードは第23条の公衆送信にあたるため、第30条では説明がつかない、という整理になります。手元でコピーを取ることと、不特定の人が見られる場所に置くことは、条文の上で別の行為として扱われています。

Q. 投稿者に連絡するとき、法的措置に触れたほうが早く消えますか?

A. 最初の連絡では触れないほうが動きます。法的措置を予告されると、相手は削除より先に「本当に違法なのか」の説明を求めてきます。そこから根拠のやり取りが始まり、削除までの日数が延びます。1通目は、どの投稿か、なぜ止めてほしいか、いつまでに、代わりに何ならできるか、の4点だけにしてください。期限を過ぎても反応がない場合に、プラットフォームへの申請という次の手段に進みます。

Q. プラットフォームに削除申請したのに返事がありません。どうすればいいですか?

A. 2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、総務大臣から指定を受けた大規模事業者は、申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、措置を講じたかどうかと、講じなかった場合はその理由を通知する義務を負います(第25条)。公表されている方法どおりに申請したのに通知が来ない場合は、総務省の委託事業である違法・有害情報相談センターに無料で相談できます。申請日と申請内容の控えを残しておいてください。

Q. 写っているのは他人の子です。親でない主催者が削除申請できますか?

A. 著作権侵害としての削除通知は、著作権者本人か弁護士などの正式な代理人が提出する必要があるとされています。撮影・編集を主催者側が行い、著作権が主催者にあるなら、主催者の名で申請できます。外部のカメラマンや制作会社に委託した映像は、契約の内容によって権利者が変わるため、申請前に契約書を確認してください。肖像権を理由とする申し立ては、原則として写っている本人か保護者が行う形になります。

Q. 配布時の注意書きに法的な効力はありますか?

A. 注意書きそのものが相手を拘束する契約になるとは限りませんが、実務上の意味は小さくありません。削除を求めるときに「お渡しの際にご案内していたとおり」と書けるかどうかで、話の進み方が変わります。聞いていない、知らなかった、という前提が使えなくなるためです。同梱の紙は、いつ・誰に・何を伝えたかが物として残る点で、口頭やメールの案内より強く働きます。判断に迷う事案は、違法・有害情報相談センターや弁護士にご相談ください。

Q. 注意書きは紙とディスク盤面のどちらに入れるべきですか?

A. 両方に入れておくと確実です。同梱した紙はケースを開けた時点で捨てられることがあり、そのあとに映像だけが残ります。盤面のレーベル面とジャケット裏面に「SNSへの投稿はご遠慮ください」程度の一行を刷り込んでおけば、紙がなくなっても意思表示が残ります。詳しい条件は紙のほうに書き、盤面は一行だけにするのが読まれやすい形です。盤面は中心の穴まわりに印刷できない領域があるため、文字は外周寄りに配置します。

Q. 次回から共有URLではなくディスクで配ると、投稿は減りますか?

A. 共有URLはリンクを1行コピーするだけで転送できるため、経路が追えなくなります。ディスクの場合はパソコンに取り込む手順が挟まるので、衝動的な転送は減ると考えられます。ただし取り込めば投稿できる点は変わらないため、配布方法だけでは止まりません。同梱の注意書きで許可の範囲と禁止する行為を具体的に書き、迷った人が聞ける窓口を1行添える。この組み合わせで、事前の相談が増え、事後の削除依頼が減ります。

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この記事の目次

  1. 投稿を見つけたら、連絡より先に記録する|控えるのはURL・日時・公開範囲・写っている人
  2. 映像は撮影者の著作物、写っている他人は肖像権
  3. 投稿者に直接伝えるときは4点だけ書く|そのまま使える連絡文
  4. プラットフォームに削除を申請できるのは、権利者本人か代理人だけ
  5. それでも消えないときの無料の相談窓口と、書面のひな形
  6. 配布時に伝えておくべきだった一文|「個人利用に限ります」では止まらない
  7. 配布物に同梱する注意書きは、A6一枚と盤面の一行
  8. URLで配るか、物で配るか|転送しにくいのは物のほう
  9. よくある質問

撮った動画は、1枚1,500円(税抜)からDVD・ブルーレイにできます。料金を見る

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