この記事の要点
欠席家庭への対応は行事後ではなく行事前に決める 。公開範囲・媒体・申込期限の三点を案内文に書いておけば、当日の個別判断が前例化することを避けられます。
配布方式は全員配布・希望者のみ・視聴のみの三択 で、事務量と起きやすい問題が異なります。欠席家庭だけに渡す運用は説明が立たず、後から出席家庭の依頼を断れなくなります。
特定の個人を識別できる映像は個人情報に当たります (個人情報保護委員会Q&A)。年度初めの撮影同意は「校内掲示・広報」までのことが多く、他家庭への配布は別項目で取り直す必要があります。
合唱や演奏を録画したディスクを配る場合はJASRACの手続きが必要です 。著作権法35条の例外は「授業の過程」に限られ、行事の録音・録画配布は別枠で考えます。
共有リンクは転送された先を追えませんが、現物のディスクは枚数で範囲を把握できます 。再配布を抑えたい行事ほど、媒体の性質そのものが管理の道具になります。
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運動会や発表会が終わった直後、欠席した家庭から「当日の様子だけでも見せてもらえませんか」と連絡が入る。担任としては断る理由も見つからないけれど、他の子がたくさん映っている映像をそのまま渡していいのかは分からない。管理職に相談すると「前例がないから」と言われ、返事だけが遅れていく。行事のたびに同じことが起きている学校や園は少なくないはずです。
欠席家庭への対応は、行事の後ではなく行事の前に決めておきます。この問題が難しいのは、映像を渡すかどうかの判断そのものではなく、判断に必要な材料が行事の前にしか揃わない点にあります。撮影の同意をどこまで取っているか、どの媒体で渡すか、他の家庭にも同じ扱いをするか。この三つが空白のまま「今回だけ」と個別に対応すると、その一件が翌年の基準になってしまいます。
この記事の目次見出しを押すと、その場所へ移ります
行事が終わってから考えるから揉める。判断の分岐は行事前の三つで決まる 行事の一か月前に方針を書いて配る|決めるのは公開範囲・媒体・申込期限の三点 全員配布・希望者のみ・視聴のみの三つは、事務量と揉め方が違う 顔が判別できる映像は個人情報|同意は「撮影」と「配布」を分けて取る 合唱や演奏が入る映像はJASRACの手続きが別に要る|35条の例外は「授業の過程」まで 配布範囲は「誰が持つか」でなく「誰が再配布できるか」で切る データとメディアで管理のしやすさが違う。URLは複製を追えず、現物は枚数で追える 欠席家庭への返し方|三つの場面で使える文面の型 よくある質問 撮った動画は、1枚1,500円(税抜)からDVD・ブルーレイにできます。料金を見る
行事が終わってから考えるから揉める。判断の分岐は行事前の三つで決まる
欠席の連絡と映像の依頼は、たいてい行事の直後にまとめて来ます。担任はその場で答えを出す立場に置かれますが、答えに必要な材料は行事の前にしか整えられません。
実際にこじれるのは、映像を渡したこと自体よりも「あの家だけ特別に対応してもらえた」という受け取られ方からであることが多いと考えられます。担任が善意で対応した一件が、学年主任にも管理職にも共有されないまま保護者間で伝わり、翌週には別の家庭から同じ依頼が来る。ここで断ると、断られた側には納得できる理由が示せません。前例を作ったのは学校側だからです。
先に決めておく分岐は三つ
そもそも記録映像を残すか 。残さないと決めた行事があってもかまいません。残さないなら欠席家庭への回答は最初から一本化できます。
残した映像を家庭に出すか 。校内の記録用、次年度の運営検討用に限定して外に出さない運用も十分成り立ちます。
出すなら全家庭か、欠席家庭だけか 。欠席家庭だけに絞る運用は、出席した家庭から同じ依頼が来たときの説明が立ちません。
「誰が撮ったか」で扱いが変わる
同じ行事の映像でも、撮影者によって学校の立場は違います。教職員が公務として撮影したものは学校が保有する記録です。委託した業者が撮影して各家庭に販売する形なら、学校は撮影許可と案内の取り次ぎをしているだけで、映像を保有しているのは業者です。保護者有志が撮影したものは、学校が配布の可否を判断する立場にありません。
依頼が来たときにまず確認すべきはここです。「学校が持っている映像なのか、業者が持っている映像なのか」を担任が即答できる状態にしておくだけで、初動の混乱はかなり減ります。業者撮影であれば、学校は購入窓口を案内するだけで済み、他の子が映る問題も業者側の契約で処理されているのが通例です。
まず誰が撮った映像かを確かめ、学校の映像なら行事前に決めた方針に当てはめる
行事の一か月前に方針を書いて配る|決めるのは公開範囲・媒体・申込期限の三点
方針は行事案内と同じ紙に載せるのが最も摩擦が少ない方法です。別紙で出すと読まれませんし、行事後に出すと「後出し」と受け取られます。行事案内を出す時期、つまりおおむね一か月前に、次の三点を決めて明記します。
一つめ|公開範囲
誰まで受け取れるのかを、続柄ではなく単位で書きます。「在籍児童の保護者一世帯につき一つ」といった書き方であれば、祖父母から直接申し込みが来たときも「保護者経由でお願いします」と一貫して答えられます。範囲を人ではなく世帯で切るのは、後から人数を数え直さずに済むためです。
二つめ|媒体
データで渡すのか、ディスクなどの現物で渡すのか、校内での上映のみにするのかを先に決めます。ここを決めずに「ご希望があれば」と書いてしまうと、家庭ごとに違う媒体を求められて事務が破綻します。媒体は一つに絞り、それで再生できない家庭には個別に相談してもらう形が現実的です。
三つめ|申込期限
期限は行事の当日より前に置きます。行事が終わってから募集すると、当日の出来を見てから判断する家庭が出て部数が読めません。行事前に締め切っておけば、必要数がその時点で確定し、欠席が出た場合も「事前にお申し込みいただいていれば行事後にお渡しします」と一言で処理できます。
案内文に入れる文の例
「当日の記録映像について。今年度は行事の記録を映像で残し、ご希望のご家庭に一世帯一枚のディスクでお渡しします。お申し込みは〇月〇日までに配布の申込用紙でお願いします。行事当日にご欠席された場合も、事前にお申し込みいただいていれば後日お渡しします。ディスクにはご本人以外のお子さまも映ります。ご家庭内でのご視聴に限らせていただき、インターネット上への掲載や第三者へのお渡しはご遠慮ください。」
この程度の分量で足ります。ここに書いていないことは行事後に判断せず、「今年度は方針として決めていないため、来年度の検討事項として承ります」と返します。方針を紙にしておく最大の効用は、断る言葉が手元にできることです。
判断の材料は行事の前にしか揃わない。案内と締切を行事の前に置く
全員配布・希望者のみ・視聴のみの三つは、事務量と揉め方が違う
配布方式は大きく三つです。どれが正解ということはなく、行事の性質と学校の事務体制で選びます。
方式
向いている行事
事務の手間
起きやすい問題
全員配布
卒園式・卒業式など、一生に一度の位置づけが強い行事
部数が在籍数で確定するため集金と配布が読みやすい
不要な家庭の分まで費用が発生する。撮影に同意していない家庭がいると成立しない
希望者のみ
運動会・発表会・音楽会など毎年ある行事
申込集計と集金が発生する。期限管理が要る
締切後の追加申込。行事を見た後で欲しくなる家庭への対応
視聴のみ
参観日の代替、記録性より共有が目的の行事
会場と日程の確保が要るが、物の管理は不要
視聴日に来られない家庭が結局残る。撮影する人が出る
欠席家庭だけに渡す運用は勧められない
一見すると最も手間が少なく、欠席という事情もあるので情に沿った対応に見えます。しかし「なぜ欠席した家庭だけがもらえるのか」を出席した家庭に説明する材料がありません。欠席した理由を学校が評価して線を引くことにもなり、病欠と家庭都合を区別する話にまで発展しかねません。希望者のみの方式にしておいて、欠席家庭もその枠で申し込んでもらう形が、説明としては一番きれいです。
媒体を決めるときに見ておく二つの現実
視聴のみを選ばない場合、媒体をどうするかで運用の重さが変わります。判断材料は二つあります。
一つは家庭側の再生環境です。ノートパソコンから光学ドライブが消えた一方で、テレビにつながったレコーダーやプレーヤーは家庭に残っています。祖父母世帯に見せたいという需要がある行事では、パソコンよりテレビで再生できる形のほうが届きます。どの機器で何が再生できるかの整理は家庭用プレーヤーの互換性 にまとめています。
もう一つは行事の長さです。運動会や発表会は二時間から三時間になることがあり、DVDでは画質を落とすか複数枚に分けるかの選択が出てきます。長い行事を一枚にまとめたい場合はブルーレイのほうが収まりがよく、容量と画質の具体的な差はDVDとブルーレイの違い で確認できます。ここを決めてから案内文を書くと、後から媒体変更を告知する手間がなくなります。
顔が判別できる映像は個人情報|同意は「撮影」と「配布」を分けて取る
個人情報保護委員会のQ&Aでは、防犯カメラの映像について「特定の個人を識別することができる画像であれば個人情報に該当する」との整理が示されています。行事の記録映像も同じで、顔が判別できる形で児童生徒が映っていれば、その部分は本人の個人情報として扱うのが前提になります。
公立学校の場合、令和3年に改正された個人情報保護法により、地方公共団体の機関についても令和5年4月1日から全国共通のルールが適用され、所管が個人情報保護委員会に一元化されました。行政機関等編のガイドラインでは、保有個人情報を利用目的以外のために第三者へ提供できる場合として「本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき」が挙げられています。
私立の学校法人であれば民間事業者として、第三者提供に原則として本人の同意が要るという構造になります。いずれにしても、他の家庭に映像を渡すには同意が起点になると考えられます。
年度初めの同意書ではたいてい足りない
多くの学校が年度初めに撮影同意を取っていますが、文面を読み返すと「学校だより、ホームページ、校内掲示等に使用することがあります」で終わっているものが目立ちます。これは学校が発信する場面の同意であって、他の家庭に映像そのものを渡すことまで読み込むのは無理があります。配布を行うなら、同意書に独立した項目を足します。
撮影すること への同意(記録として残す)
学校が発信すること への同意(たより・ホームページ・掲示)
他の在籍家庭へ配布すること への同意(今回の論点はここ)
三つ目を分けておくと、「撮影はよいが配布は困る」という家庭の意思を拾えます。項目をまとめてしまうと、配布に反対の家庭が撮影ごと拒否せざるを得なくなり、行事の記録自体が残せなくなります。
同意しない家庭がいたときの実務
全員の同意が揃わないことは普通に起こります。そのときの選択肢は三つです。
配布を取りやめて視聴のみに切り替える方法
編集で該当の児童生徒が映る場面を外す方法ですが、集団演技や合唱では現実的に不可能な場合が多く、外そうとして不自然な映像になると本人が特定されやすくなるという逆効果もあります
カメラの位置と画角をあらかじめ設計する方法で、たとえば全景を固定カメラ一台で撮り、個別の寄りは撮らないと決めておけば、顔の判別度が下がって扱いやすくなります
実務としては三つめを行事の計画段階で決めておくのが最も無理がありません。撮影担当に「寄らない」と伝えるだけで済み、編集の工数も減ります。同意が取れなかった家庭には、その撮り方を具体的に説明したうえで、あらためて配布可否を確認します。
撮影と配布の同意を分け、同意が揃わないときの撮り方も計画段階で決める
合唱や演奏が入る映像はJASRACの手続きが別に要る|35条の例外は「授業の過程」まで
ここは見落とされやすい論点です。個人情報の整理が終わっても、行事の内容に音楽が含まれていれば著作権の手続きが別に発生します。
JASRACは学校向けの案内で、合唱祭などの歌唱・演奏を録音・録画したCDやDVDを生徒等に配付する場合は手続きが必要であると示しています。あわせて、歌唱・演奏すること自体について手続きが不要となる場合であっても、録音・録画の手続きは必要になると明記されています。学校行事での演奏が非営利であることと、それを記録して配ることは別の話だという整理です。
著作権法35条の複製の例外は「授業の過程」における利用に限られます。運動会や発表会といった学校行事は、教育課程の「特別活動」として、著作権法上の「授業」に含まれると考えられています(「改正著作権法第35条運用指針」の特別活動追補版)。
ただし同じ追補版は、行事の後に児童生徒や保護者へ記念として配る目的で、曲などの著作物が入った映像をDVDなどに複製することを、35条の複製には当たらないとしています。そのため、35条を根拠に配布用のディスクを作ることはできないと考えられます。私的使用のための複製も、各家庭が自分で録画する場面の話であって、学校が家庭の分をまとめて複製する行為には及びません。
行事の計画段階でやっておくこと
使用楽曲のリストを作る 。曲名、作詞者、作曲者、編曲の有無まで押さえます。学年ごとに担当が違うと、行事の直前まで曲が確定しないことがあるため、締切を設定します。
市販音源を流すのか、児童生徒が演奏するのかを分けて記録する 。市販のCDやサブスクリプションの音源をそのまま映像に載せる場合は、作詞作曲の権利とは別に、その録音についての権利も関わってきます。
手続きが要ると分かった時点で配布方針を再確認する 。手続きの手間や費用に対して申込数が少なければ、その行事は視聴のみに切り替える判断もあり得ます。
音楽を含む行事で「配布します」と案内を出してから手続きの必要に気づくと、申し込んだ家庭に取り消しを連絡することになります。方針を決める段階で楽曲を確認しておけば避けられる手戻りです。BGMを校内で作ったものや著作権の保護期間が満了しているものに置き換える、という判断を行事の企画側と共有しておくのも有効です。
配布範囲は「誰が持つか」でなく「誰が再配布できるか」で切る
配布方針を作るとき、多くの学校は「誰に渡すか」を決めて終わりにします。しかし実際に問題になるのは、渡した先から先へ広がる部分です。ここを設計しないと、範囲を決めた意味がほとんど失われます。
リンクは渡した瞬間に範囲が手を離れる
クラウドの共有URLで配ると、その一本のリンクがそのまま転送できます。パスワードを付けてもパスワードごと転送されます。ダウンロードされた後は学校側で何もできず、リンクを無効化しても手元のファイルは残ります。誰がダウンロードしたかのログが取れるサービスもありますが、ダウンロード後の複製は追えません。
「保護者の方限りでお願いします」という一文が守られるかどうかは、すべて受け取った側の運用に依存します。守らない人が悪いというのは事実ですが、学校が説明を求められるのは事実関係の側です。誰の手元に何本あるかを説明できない状態は、問い合わせが来たときに一番つらい状態です。
実務として書き込む三行
配布物に添える文は、禁止事項を並べるより、想定される場面ごとに具体的に書いたほうが伝わります。
視聴の範囲 「ご家庭内および同居されていないご親族の方までのご視聴を想定しています」
複製の扱い 「ご親族にお見せするための複製は差し支えありませんが、在籍のご家庭以外への配布はご遠慮ください」
ネット掲載 「SNSや動画共有サイトへの投稿はご遠慮ください。お子さま以外の児童も映っています」
三つめを書くときに「他のお子さんも映っています」という理由をセットにするのが要点です。禁止だけを書くと反発を招きますが、理由が並んでいると、他の家庭の子を預かっているという当事者意識が働きます。実際、投稿してしまう保護者の多くは悪意ではなく、映っているのが自分の子だけだと感じているためだと考えられます。
回収は現実的でないと割り切る
一度配ったものを回収する運用は、実務としてほぼ成立しません。転居や卒業を挟めば追えなくなります。したがって範囲の設計は、配った後の回収ではなく、配る前の一枚あたりの追跡可能性で決めることになります。何枚出したかが台帳で分かる状態を作れば、少なくとも学校が把握している範囲は説明できます。
データとメディアで管理のしやすさが違う。URLは複製を追えず、現物は枚数で追える
配布範囲を実際に把握できるかどうかは、渡した媒体の性質でほぼ決まります。共有URLは配布が速く費用もかかりませんが、複製の把握はできません。対して現物のディスクは、何枚作って誰に渡したかが台帳の行数と一致します。
増やすには誰かが意図的に複製する必要があり、その一手間が抑止として働きます。加えて「渡した」「渡していない」の水掛け論が起きにくく、受け渡しの記録が残せます。再配布を抑えたい行事、たとえば卒業式や、未就学児が多く映る発表会では、この差が意味を持ちます。
配った後に範囲を説明できるかは、渡した媒体の性質でほぼ決まる
ディスクにする場合に押さえる四点
ファイルを焼いただけではテレビで再生できません 。MP4をそのままディスクに書き込むと、パソコンでは開けてもプレーヤーでは反応しないことがあります。再生できる形に組み立てる工程が要る理由はオーサリングとは?DVD・ブルーレイを再生できる形にまとめる作業と手順 で説明しています。
章立てを決めておく 。行事の映像は長いため、競技や演目ごとにチャプターを切ると、見たい場面にすぐ飛べます。プログラムの順番がそのまま章になります。
盤面の表記をそろえる 。学校名、行事名、開催年月日を盤面に印刷しておくと、数年後に家庭の棚から出てきたときに何のディスクか分かります。ケースの背表紙にも同じ情報を入れると並べたときに探せます。
校内保管用を一枚分けて作る 。配布分とは別に、学校が保管する記録用を確保しておきます。翌年度の運営検討や、後から問い合わせが来たときの確認に使えます。
希望者が数人しかいない場合
欠席家庭からの依頼だけで動く場合、必要な枚数は数枚です。一般に大量生産を前提とした窓口では最低ロットが設定されていることがあり、数枚のために数十枚分の費用がかかると学校側で費用の説明が立ちません。少数から受けている窓口の探し方は1枚から頼める小ロット対応 にまとめています。
当社では基本料金(DVD・1枚あたり)1,500円(税抜)から、1枚単位で受け付けています。再生できる形に組み立てるオーサリングは料金に含まれています。盤面へのレーベル印刷、ケースと背表紙の印刷、メニュー画面の作成、チャプター分けにも、オプションで対応しています。盤面とケース・背表紙の印刷は、印刷する画像を入稿してもらう形です。日々多くのご注文をお受けしており、そのなかには少数枚の依頼も含まれます。
入稿は共有URLで完結する
撮影データの受け渡しは、ギガファイル便のURLを送る形で行えます。ギガファイル便、Google ドライブ、Dropbox、OneDrive、WeTransfer、firestorageなどが使えるため、学校で普段使っているものをそのまま使えます。ギガファイル便を使う場合の手順はギガファイル便での入稿ガイド にあります。
納期は、通常便なら受付から5営業日で発送です。急ぐときのオプションは三つです。
お急ぎお届け(平日15時までの注文・入稿で翌々日までに発送)は、1,500円の追加になります
特急お届け(平日15時までの注文・入稿で翌日発送)は、3,000円の追加になります
当日店舗お渡し(平日12時までの注文・入稿・大阪市北区の店舗で受け取り)は、3,500円の追加になります
行事から間を置かずに渡したい場合は、行事の日程が決まった段階で逆算しておくと落ち着いて進められます。
欠席家庭への返し方|三つの場面で使える文面の型
方針が決まっていれば、欠席家庭への連絡は、次の文面に当てはめるだけになります。
配布する方針がある場合
「このたびは〇〇にご参加いただけず残念でした。当日の記録映像につきましては、ご希望のご家庭にディスクでお渡ししております。〇月〇日ごろのお渡しを予定しておりますので、申込用紙を担任までご提出ください。なお、ディスクにはお子さま以外の児童も映っております。ご家庭内でのご視聴に限らせていただき、SNS等への掲載はお控えいただきますようお願いいたします。」
視聴のみの方針がある場合
「当日の記録映像は、〇月〇日の〇時から校内の〇〇にて上映いたします。ご都合がつかない場合は個別に日程を調整いたしますので担任までご相談ください。他の児童も映っておりますため、映像そのもののお渡しは行っておりません。何とぞご理解いただけますと幸いです。」
今年度は方針を定めていない場合
「当日の記録映像につきましては、ほかの児童も映っておりますことから、今年度は各ご家庭へのお渡しを行っておりません。お子さまの様子については、担任より個別にお伝えできればと思いますので、ご都合のよい日時をお知らせください。次年度の行事につきましては、映像の取り扱いを含めて改めて検討し、事前にご案内いたします。」
断るときに書かないほうがよいこと
「個人情報保護のため」だけで終える書き方 。理由として抽象的すぎて、受け取った側は納得材料を得られません。「ほかの児童も映っているため」と具体に落とすほうが伝わります。
「規則ですので」という説明 。規則の中身を示さない断り方は、担任個人の判断だと受け取られやすく、管理職への直接の問い合わせにつながります。
例外の余地をにおわせる書き方 。「原則としては」「基本的には」といった前置きは、交渉の余地があると読まれます。方針として決めたなら、その通りに書きます。
断る文面の代わりに何を差し出せるかを一つ添えると、印象がまったく変わります。担任からの口頭での様子の共有、当日の写真を数枚、次の行事の日程案内など、映像でなくても届けられるものはあります。欠席した家庭が本当に求めているのは映像そのものではなく、その日の子どもの様子であることが多いためです。
そして最後に、その年度に決めた方針は文書に残して次年度に引き継いでください。担任が替わるたびに判断がぶれることが、この問題を毎年繰り返させている一番の理由です。
よくある質問
Q. 行事を欠席した家庭にだけ動画を渡してもいいですか? A. 渡すこと自体が禁じられているわけではありませんが、欠席した家庭だけを対象にすると、出席した家庭から同じ依頼が来たときに説明ができなくなります。また、欠席の理由を学校が評価して線を引く形にもなりがちです。希望者のみを対象にした配布方式を用意し、欠席した家庭にもその枠で申し込んでもらう形にしておくと、対応が一貫します。方針は行事の案内文に書いて事前に周知しておくのが安全です。
Q. 他の子が映っている映像を保護者に渡すには同意が必要ですか? A. 個人情報保護委員会のQ&Aでは、特定の個人を識別できる画像は個人情報に該当すると整理されています。顔が判別できる形で映っている以上、他の家庭に渡すには本人側の同意を起点に考えるのが基本です。年度初めに取っている同意書は「学校だよりやホームページへの使用」までしか書かれていないことが多く、他家庭への配布は別項目として追加する必要があります。撮影の同意と配布の同意は分けて取ってください。
Q. 同意しない家庭がある場合、その子だけ編集で消せばいいですか? A. 集団演技や合唱では特定の子だけを外すことが実際には困難で、無理に外すと映像が不自然になり、かえって誰が外されたのか分かってしまうことがあります。現実的なのは撮影方法を先に設計する方法です。全景を固定カメラで撮り、個別の寄りは撮らないと決めておけば顔の判別度が下がります。それでも同意が得られない場合は、配布をやめて校内での視聴のみに切り替える判断も検討してください。
Q. 合唱や演奏が入った行事の動画をDVDにして配るとき、著作権の手続きは要りますか? A. JASRACは学校向けの案内で、合唱祭などの歌唱・演奏を録音・録画したCDやDVDを生徒等に配付する場合は手続きが必要であると示しています。演奏すること自体について手続きが不要な場合でも、録音・録画については別に手続きが必要とされています。著作権法35条の複製の例外は「授業の過程」における利用に限られ、行事の記録配布は対象外と考えられます。使用楽曲のリストを行事の企画段階で作っておくと手戻りを防げます。
Q. クラウドの共有リンクで渡すのと、DVDで渡すのはどちらがよいですか? A. 配布の速さと費用ではリンクが有利ですが、リンクは転送でき、ダウンロード後の複製を学校側で追うことができません。パスワードを付けてもパスワードごと転送されます。現物のディスクは何枚作って誰に渡したかが台帳と一致し、増やすには意図的な複製が必要になるため、範囲を把握しやすくなります。再配布を抑えたい行事や、未就学児が多く映る発表会ではディスクのほうが説明しやすい媒体です。
Q. 撮影した動画をそのままDVDに書き込めば家庭のプレーヤーで見られますか? A. MP4などの動画ファイルをそのままディスクに書き込むと、パソコンでは開けても家庭用プレーヤーでは反応しないことがあります。プレーヤーで再生できるようにするには、再生できる形式に組み立てるオーサリングという工程が必要です。行事の映像は長時間になることが多いため、演目ごとにチャプターを切っておくと見たい場面にすぐ移動できます。祖父母世帯に見せる想定があるなら、テレビで再生できる形にしておくほうが届きます。
Q. 希望者が数人しかいない場合でも制作を頼めますか? A. 少数から受け付けている窓口を選べば可能です。大量生産を前提とした窓口では最低ロットが設定されていることがあり、数枚のために数十枚分の費用が発生すると学校として費用の説明が立ちません。当社では基本料金(DVD・1枚あたり)1,500円(税抜)から、1枚単位で受け付けています。オーサリングは料金に含まれています。盤面のレーベル印刷、ケースと背表紙の印刷、メニュー画面、チャプター分けにも、オプションで対応しています。
Q. 行事から何日くらいで配布できますか? A. 編集にかかる時間は校内の作業次第ですが、制作を外部に出す場合は納期を先に確認しておくと逆算できます。当社の場合、通常便は受付から5営業日で発送です。お急ぎお届け(平日15時までの注文・入稿で翌々日までに発送)は1,500円、特急お届け(平日15時までの注文・入稿で翌日発送)は3,000円の追加となります。大阪市北区の店舗での当日店舗お渡しは3,500円の追加で、平日12時までの注文・入稿が条件です。入稿はギガファイル便のURLを送るだけで完結します。