土曜の夜、レコーダーの録画一覧を整理していて、手が止まりました。残量表示は8%。それでも消せない録画があります。子どもの合唱部が地元のニュースで紹介された3分間。亡くなった父が毎週欠かさず見ていた紀行番組の最終回。「とりあえずDVDにして、ハードディスクを空けよう」——そう考えて空のディスクを買いに行く前に、ふと不安がよぎった方は多いのではないでしょうか。これは、やっていいことなんだっけ、と。
検索すると「違法」「コピーガード」「業者に断られた」と、不穏な言葉ばかりが並びます。その一方で「テレビ録画もなんでもダビングします」とうたうサイトも見つかる。いったいどちらが本当なのか。テレビ録画のDVDダビングをめぐる情報は、正面から答えてくれるものが意外なほど少ないのです。
この記事では、数多くのディスク制作を請け負うディスクメーカーが、あえて「お受けできない仕事」の話を正面からします。ダビング10とCPRMの仕組み、業者に頼めるものと断られるものの境界線、家族が出演した番組の正しい残し方、そして自分の手でできる正規ルートの手順まで。
読み終わる頃には、「何がだめで、何ならできるのか」を、ご家族にすらすら説明できるようになっているはずです。
先に全体の答えをまとめます。テレビ番組の録画は、ダビング10の範囲内であれば、自分のレコーダーからDVDやブルーレイに残すことが適法にできます。一方、その録画のダビングを業者に依頼することは、CPRM・AACSという技術的保護手段の解除を伴うため、ディスクメーカーを含め、法令を守る業者はどこも対応できません。家族が出演した番組でも扱いは同じです。業者に依頼できるのは、コピーガードのない映像——つまり、自分で撮影した動画のディスク化です。
結論から——「テレビ録画のダビング、頼めますか」への答え
ディスクメーカーには、月に何件か「レコーダーに録りためたテレビ番組をDVDにしてほしい」というご相談が届きます。答えはいつも同じで、心苦しいのですが——お受けできません。これはディスクメーカーの方針というより、日本で適法に営業しているすべての業者に共通する答えです。理由は大きく2つあります。
- 理由1: 録画には暗号の鍵が掛かっているから。デジタル放送の録画はCPRM(DVD系)やAACS(ブルーレイ系)という技術で暗号化されており、レコーダーの正規機能以外の方法でコピーするには暗号の解除が必要です。この解除は、著作権法が禁じる「技術的保護手段の回避」にあたります。
- 理由2: 私的複製は「使う本人がやる」のが条件だから。著作権法30条が認める私的複製は「使用する者が複製する」ことが前提とされています。業者が代行すると複製の主体が業者になり、この枠から外れる——というのが一般的な解釈です。
逆に言えば、「テレビ番組の録画もダビングできます」と明言する業者は、この2つのどちらか、あるいは両方を無視していることになります。激安ディスクコピーの落とし穴でも触れていますが、権利の扱いが雑な業者は、たいていお客さまのデータの扱いも雑です。「それはできません」と答える業者のほうが、大切な映像を預けるに値する——そう考えていただいて差し支えありません。
ただし、道が全部塞がっているわけではありません。自分でやる正規ルートは、きちんと開いています。その説明のために、まず「なぜ録画に回数制限があるのか」から話を始めさせてください。
録画に「回数」がある理由——コピーワンスからダビング10へ
2004年4月、地上デジタル放送とBSデジタル放送に「コピーワンス」という運用が始まりました。ハードディスクに録画した番組は、ディスクへ1回だけ「ムーブ(移動)」できる。コピーではなく移動なので、ディスクに書き出した瞬間、レコーダー側の録画は消えます。そして、ムーブの途中で書き込みに失敗すると——元の録画ごと消えました。「子どもの出演番組が、ダビング失敗で両方とも消えた」という悲劇が全国で起き、強い批判を浴びることになります。
その反省を受けて2008年7月、北京オリンピックの開幕直前に始まったのが「ダビング10」です。内蔵ハードディスクに録画した番組を、ディスクへ9回コピーでき、最後の1回でムーブできる。合計10回だから、ダビング10。ずいぶん譲ってくれたように見えますが、注意点が2つあります。
- 孫コピーはできません。10回の枠はレコーダー内の録画(親)にだけ与えられていて、書き出したディスク(子)からさらにコピーすることは、一切できない設計になっています。
- すべての放送がダビング10ではありません。WOWOWをはじめとする有料放送の多くは今もコピーワンスのままで、書き出せるのは1枚だけです。録画一覧に小さく表示される「1」や「10」の数字が、その番組を残せる回数を示しています。
この仕組みを一言でまとめると、こうなります。ダビング10の「10」は、視聴者に与えられた自由の回数ではなく、放送局が譲った回数です。録画ボタンを押したのはあなたでも、映っている番組の権利はあなたのものではない——回数制限とは、その線引きに数字がついたものだと考えると、このあとの話がすっと理解できます。
ディスクに掛かる鍵——CPRMとAACSの正体
ダビング10が「ルール」だとすれば、それを実際に守らせている「鍵」がCPRMとAACSです。レコーダーで録画番組をディスクに書き出すとき、映像は必ずこのどちらかの技術で暗号化されます。両者の違いを先に整理しておきましょう。
| 項目 | DVDに書き出す場合 | ブルーレイに書き出す場合 |
|---|---|---|
| 保護技術 | CPRM | AACS |
| 必要なディスク | 「録画用」「CPRM対応」表記のDVD-R/RW | 市販のBD-R/REのほぼすべてが対応 |
| 記録形式 | VRモード(機種によりAVCREC) | BDAV |
| 画質 | 標準画質(SD)に変換される | ハイビジョンのまま残せる |
| 再生できる機器 | CPRM・VRモード対応機のみ | ほぼすべてのブルーレイ再生機 |
CPRMは、ディスク1枚1枚に固有のIDをあらかじめ埋め込み、そのIDと紐づけて映像を暗号化する仕組みです。だからディスクの中身を丸ごと別のディスクに複製しても、IDが一致せず再生できません。データ用DVD-Rに録画番組をダビングできないのは、このIDを書き込む領域が「録画用」ディスクにしか存在しないからです。売り場で「データ用」と「録画用」が分かれている本当の理由は、実はここにあります。
そして2012年10月の著作権法改正で、こうした暗号型の保護技術を解除してコピーする行為は、たとえ自分や家族のためであっても私的複製と認められなくなりました。いわゆる「リッピング違法化」です。業者がテレビ録画のダビングを一律で断る法的な根拠は、まさにここです。コピーガード全般の仕組みはコピーガードの基礎知識で詳しく整理しています。
自分でやるなら、ここまでできる——レコーダーからDVD・ブルーレイへの正規ルート
では、開いているほうの道の話です。レコーダーのダビング機能を使う限り、テレビ録画のディスク化は適法で、手順も難しくありません。先におすすめを言うと、選べるなら最初からブルーレイです。25GBのBD-R1枚に、地デジをハイビジョン画質のまま約3時間収められます。DVDへの書き出しは標準画質への変換が入るため、地デジのきめ細かさはそこで失われます。
- レコーダーがブルーレイ対応なら、市販のBD-R(25GB)を用意します。ほぼすべてがAACSに対応しているので、選び間違いはまず起きません。
- DVDしか使えない機種の場合は、「録画用」「CPRM対応」と明記されたDVD-Rを選び、レコーダーの案内に従ってVRモードで初期化します。データ用DVD-Rでは書き込み自体ができません。
- ダビングしたい番組を選んで実行します。このときダビング10の残り回数が1つ減ります。残り回数の表示を確認してから実行する癖をつけると安心です。
- DVDの場合は、最後に必ずファイナライズを行います。これを忘れると、作った機械以外では読めない1枚になります(詳しくはファイナライズとは)。ブルーレイのBDAV形式では原則不要です。
収録時間の目安と、機種ごとの分かれ道
容量の感覚も持っておくと、ディスクを何枚買うか迷いません。4.7GBのDVD-R1枚に入るのは、標準的な画質設定(SP)で約2時間、高画質設定(XP)なら約1時間です。25GBのBD-Rなら地デジのDR(放送そのまま)で約3時間、長時間モードを使えば1枚に十数時間を収めることもできます。なお、AVCREC対応のレコーダーならDVDにもハイビジョンのまま記録できますが、再生できる機器がさらに限られるため、配る用途には不向きです。
また、2018年に始まった新4K衛星放送には、ダビング10がそのまま適用されません。多くの4K番組はコピーワンス相当の扱いで、書き出せるのは実質1枚です。「地デジの感覚で9回コピーできると思っていたら、1回しか残せなかった」ということが起こり得るので、4K番組を残すときは、録画一覧の回数表示を実行前に必ず確認してください。
もう1つ、先回りしてお伝えしたい落とし穴があります。CPRM対応DVDのVRモードは、カーナビ・車載プレーヤー・パソコン・古いDVDプレーヤーの多くで再生できません。「レコーダーで作ったDVDが車で読めない」というご相談は本当に多く、原因のほとんどがこの規格の壁です(車のプレーヤーで再生できない原因)。渡す相手の再生環境が分からないときほど、対応機器の裾野が広いブルーレイに軍配が上がります。
頼めるもの、断られるもの——境界線の早見表
ここまでの話を、実務の判断表に落とします。業者への依頼可否を分けるのは、映像のジャンルではなく「権利と保護技術」です。お手元の映像がどの行にあたるか、照らし合わせてみてください。
| 映像の種類 | 業者への依頼 | 自分でのディスク化 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スマホ・ビデオカメラで自分が撮影した動画 | できる | できる | 著作権者は撮影したあなた自身 |
| 家庭で撮影したホームビデオ(VHS・8mmなど) | できる | できる | デジタル化・ディスク化サービスの主戦場 |
| テレビ番組のHDD録画(地デジ・BS・CS) | できない | ダビング10の範囲でできる | CPRM/AACSの解除が違法のため業者は不可 |
| テレビ番組を録画したVHSテープ | ほぼ断られる | 私的複製の範囲でできる | 保護技術はないが、番組の著作権は放送局にある |
| 家族が出演した放送番組 | できない | ダビング10の範囲でできる | 出演していても著作権は放送局・制作会社に |
| 市販・レンタルのDVD/ブルーレイ | できない | できない | コピーガードの解除は私的目的でも違法 |
表を眺めていると、境界線の正体が見えてきます。線を引いているのは「再生ボタン」ではなく「撮影ボタン」——それを押したのが誰か、です。あなたのカメラが撮った映像は、何枚でも、業者に頼んででも残せます。放送局のカメラが撮った映像は、レコーダーの正規機能の内側でだけ残せます。この一点さえ覚えておけば、個別のケースで迷うことはほとんどなくなります。
家族がテレビに映った日——いちばん多く、いちばん迷う相談
「小学生の娘が地元ケーブルテレビの合唱特集に出たんです。祖父母の分も含めて3枚、DVDにしてもらえませんか」——以前、そんなご相談をいただいたことがあります。映っているのは自分の娘で、録画したのも自分。それでもお受けできないとお伝えするのは、心苦しいものでした。けれど、出演したという事実と、番組の著作権とは、別のものなのです。番組を企画したのは放送局で、カメラを回したのも放送局。娘さんはその映像の「被写体」であって「著作権者」ではありません。
ただ、このお客さまには、その場でできることを3つご案内しました。同じ状況の方に、そのままお伝えします。
- ダビング10の枠内で、自分の手でディスクを作る。9回のコピー回数を使えば、祖父母の分を含めた数枚を自分で作れます。離れて暮らす祖父母へ渡す程度であれば「家庭内に準ずる範囲」と考えられるのが一般的です。ただし、親戚一同や知人への広い配布は明確に範囲の外です。
- 放送局に問い合わせる。番組によっては、出演者や関係者向けに映像の提供・DVD販売を行っている場合があります。ケーブルテレビ局や地方局は特に、個別の相談に応じてくれることが少なくありません。断られても、失うものはありません。
- 「現場を自分で撮った映像」を探す。収録や本番の当日、客席や会場からご家族が撮影した動画はありませんか。それはあなたの著作物ですから、業者に依頼して何枚でもディスクにできます。学校行事と権利の関係は学校行事の録画と著作権にまとめています。
似た相談は、形を変えて繰り返し届きます。夕方の情報番組の街頭インタビューに家族が映った。開店したお店がグルメコーナーで紹介された。どのケースも答えの骨格は同じで、「番組そのものはダビング10の内側で自分で残す。配る枚数が必要なら放送局に聞く。そして、業者に頼めるのは自分のカメラの映像だけ」——この3点に集約されます。お店の紹介であれば、放送を機に自分たちで撮り直した紹介動画をディスク化する、という前向きな代替案もあります。
甲子園のアルプススタンドに息子さんの応援姿が映った、というご家族の例もあります。中継のダビングはお受けできませんでしたが、スタンドからご家族が撮り続けた応援の映像と、球場前で撮った記念動画をひとつのブルーレイにまとめました。放送に残った3秒ではなく、自分たちのカメラに残った3時間のほうが、結果として何度も見返す1枚になった——後日、そう伺っています。
どこからが違法か——「私的複製」という物差しの使い方
ここで一度、法律の物差しをきちんと確認しておきます。土台になるのは著作権法30条、いわゆる私的複製の規定です。
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる。(著作権法30条1項・要旨)
テレビ録画そのもの——レコーダーの録画ボタンを押す行為——が適法なのは、この条文のおかげです。ただし30条には続きの規定があり、私的複製と認められるには、おおまかに3つの条件がそろっている必要があります。
- 範囲の条件: 個人的または家庭内に準ずる限られた範囲での使用が目的であること。友人への配布や、ましてフリマアプリでの販売は論外です。
- 主体の条件: 使用する本人(またはその家族)が複製すること。業者への代行依頼は、この条件から外れるというのが一般的な解釈です。
- 手段の条件: コピーガード(技術的保護手段)の回避を伴わないこと。CPRMやAACSを解除して行うコピーは、2012年の法改正以降、私的な目的でも30条の適用外です。
「テレビ画面をスマホで直接撮影すれば、コピーガードを解除していないからいいのでは」というご質問をいただくこともあります。たしかに手段の条件には触れませんが、番組の複製であることは変わらないため、家庭内で楽しむ範囲を一歩でも出れば——SNSへの投稿、配布、業者への複製依頼——権利侵害の問題が生じます。なお、保護手段を回避する私的コピーは「違法だが個人には刑事罰がない」領域と説明されますが、罰則がないことと、やってよいことは別です。損害賠償請求の対象にはなり得ますし、なにより「できません」と言える誠実さこそが、映像を預かる仕事の土台だとディスクメーカーでは考えています。
「最後の1枚」を読めなくしないために
ダビング10には、あとからじわりと効いてくる性質があります。書き出したディスクからは二度とコピーできない——つまり、回数を使い切った録画にとって、手元のディスクは世界で最後の複製だということです。ハードディスク側の録画を消してしまえばなおさらで、そのDVDが読めなくなった瞬間、映像は完全に失われます。実際、「ダビング10を使い切ったあとにディスクが読めなくなった。どうにかなりませんか」というご相談には、正規の救済手段が存在しません。
- 保管は個別ケースで、立てて、暗所に。不織布ケースでの重ね置きと直射日光は、記録面の劣化を早めます。詳しくはディスクの正しい保管方法をご覧ください。
- 再生確認は、作った直後に複数の機器で。書き込みエラーは数年後に見つけるものではなく、その日のうちに見つけるのが鉄則です。
- ダビング10の残り回数は「保険」として温存する。レコーダー側の録画を消さずに済むなら、残り回数ごと取っておくのが、この仕組みの中で最も強力なバックアップです。
録画用ディスクも記録層を持つ以上、寿命があります。「一度焼けば永遠」ではないことを前提に、大切な録画ほど回数に余裕があるうちにブルーレイとDVDの2枚に分けておく——そんな二重化をおすすめします。
ディスクメーカーで対応できること
最後に、ディスクメーカーの立ち位置を正直に書いておきます。テレビ番組の録画のダビングは、この記事で述べてきた理由により、今後もお受けすることはありません。ディスクメーカーがお引き受けするのは、その手前と、その隣にある仕事です。
- 自分で撮影した動画のディスク化。運動会・発表会・結婚式・旅行——スマホやビデオカメラの動画を、メニュー画面付きのDVD・ブルーレイに仕上げます。オーサリング・書き込み・盤面印刷・配送まで込みで1枚1,500円〜、同じ内容の追加ディスクは1枚1,000円です。
- 入稿はURLを送るだけ。ギガファイル便やGoogleドライブ、DropboxのURLをお送りいただければ、ディスクや機材を郵送する必要はありません。最短翌日発送で、大阪梅田の拠点での受け取りにも対応しています。
- ディスクは長期保存を見据えた選定。記録メディアにはバーベイタム製を使用し、豊富な制作実績があります。
「放送に映った瞬間」は残せなくても、「あなたが撮った瞬間」は何枚でも残せます。合唱の本番を客席から撮った動画、アルプススタンドの3時間、テレビ取材を受けた日の楽屋での記念動画。料金の詳細は料金表にまとめています。お手元の映像が頼めるものかどうか迷ったら、相談フォームから「これは大丈夫ですか」の一往復だけでも、どうぞお気軽に。
よくある質問
Q. テレビ番組の録画を自分でDVDにダビングするのは違法ですか?
A. いいえ、レコーダーの正規のダビング機能を使う限り適法です。ダビング10の運用により、地デジ番組はコピー9回とムーブ1回までディスクに書き出せます。違法になるのは、CPRMやAACSなどのコピーガードを解除してコピーした場合や、作ったディスクを配布・販売した場合です。
Q. テレビ録画のダビングを業者に頼んだら断られました。受けてくれる業者はありますか?
A. 適法に営業している業者には存在しません。録画の暗号(CPRM/AACS)の解除が著作権法の禁じる行為にあたるため、どの業者も対応できないのです。「できます」とうたう業者は法令順守に問題を抱えている可能性が高く、大切な映像を預けること自体をおすすめしません。
Q. レコーダーで作ったDVDが車やパソコンで再生できません。なぜですか?
A. CPRM対応のVRモードで記録されたDVDは、対応機器でしか再生できないためです。カーナビ・パソコン・古いDVDプレーヤーの多くは非対応で、ディスクの故障ではありません。互換性を重視するなら、ほぼすべてのブルーレイ機器で再生できるBD-Rへの書き出しをおすすめします。
Q. 家族が出演したテレビ番組を、親戚に配りたいのですが大丈夫ですか?
A. 祖父母など近しい家族に、ダビング10の枠内で自分が作った数枚を渡す程度なら、私的使用の範囲と考えられるのが一般的です。ただし親戚一同や知人への広い配布は範囲を超えます。枚数が必要な場合は、放送局に出演者向けの映像提供やDVD販売がないか問い合わせるのが正攻法です。
Q. ダビング10の回数を使い切ってしまいました。もうディスクは作れませんか?
A. レコーダー内の録画から新たに書き出す方法は残っていません。書き出し済みディスクからの複製(孫コピー)もできない設計です。手元のディスクが最後の1枚になるため、個別ケース・暗所での保管と、作成直後の再生確認を徹底してください。
Q. テレビ画面をスマホで撮影した動画なら、業者でディスクにできますか?
A. ディスクメーカーではお受けしていません。コピーガードの解除は伴いませんが、放送番組の複製であることに変わりはなく、業者が複製する時点で私的複製の枠を外れるためです。放送内容と分かる映像は、他の適法な業者でも同じ判断になるはずです。
Q. テレビ番組を録画したVHSテープのデジタル化は頼めますか?
A. 多くのダビング業者・デジタル化業者で対応外です。VHSの放送録画にコピーガードは掛かっていませんが、番組の著作権が放送局にあることは変わらないためです。一方、ご家庭で撮影したホームビデオのVHSは問題なく依頼できます。テープの中身で可否が分かれる、と覚えておいてください。
電波は、流れて消えていくものです。録画とは、その流れを少しだけ引き留めておく約束で、約束の回数には10という上限がありました。けれど、あなたのカメラが撮った時間に、上限はありません。残したい景色があるなら、まず自分の手の中のレンズから——それが、境界線のこちら側でできる、いちばん確かな残し方です。
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