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結婚式ムービーのBGM著作権|ISUM・市販曲・フリー音源の正しい使い方

2026 9/03
結婚式ムービーのBGM著作権|ISUM・市販曲・フリー音源の正しい使い方

深夜二時。プロフィールムービーの編集がようやく終わり、あとは二人の思い出の曲を載せるだけ——というところで、手が止まった経験はないでしょうか。検索窓に「結婚式 ムービー 著作権」と打ち込むと、「違法になることがある」「式場で断られた」という言葉が並ぶ。ちゃんとお金を払って買ったCDなのに、なぜ自分たちの結婚式で自由に使えないのか。

この疑問は、自作ムービー派のほぼ全員が最後にぶつかる壁です。映像の編集技術はネットで学べても、音楽の権利だけは「調べるほど分からなくなる」構造をしています。ディスクメーカーでも、結婚式ムービーのディスク化をご依頼いただく際に「BGMはこのままで大丈夫でしょうか」というご相談を何度もいただいてきました。上映の三週間前になって式場から楽曲の権利確認を求められ、慌てて調べ始めた——という方も一人ではありません。

この記事では、結婚式ムービーとBGMの著作権について、権利の仕組み、ISUMという解決策、「式場ではOKでもディスク配布はNG」になる境界線、フリーBGMの選び方までを、実務で必要になる順番に整理します。読み終わる頃には、「自分たちのムービーはどのルートで進めればいいか」をご自身で判断できるはずです。

先に、この記事全体の答えを要約します。市販曲をムービーに焼き込む行為は法律上の「複製」にあたり、個人が権利者に直接許諾を取る窓口は事実上ありません。合法的に使う道は大きく三つ——①ISUM登録事業者(式場・映像制作会社)を通じて楽曲を申請する、②曲を焼き込まず、CD原盤を会場でそのまま流す、③権利条件が明確なフリーBGM・ライセンス音源を使う、です。そして最も見落とされやすいのが、式場での上映が許諾されても、そのムービーをディスクにしてゲストへ配布するには別の許諾が必要という点です。以下、順に見ていきます。

買ったCDなのに使えない——結婚式ムービーの著作権は二層構造になっている

最初に、すべての混乱のもとになっている事実をひとつ。音楽には権利が二層あります。一層目は、詞と曲そのものにかかる「著作権」。作詞家・作曲家の権利で、多くはJASRACやNexToneという管理団体が窓口になっています。二層目は、その曲を録音した音源にかかる「著作隣接権」。歌手や演奏家、そして原盤を制作したレコード会社の権利です。

権利の種類 誰の権利か 主な窓口 ムービー制作で関わる場面
著作権(詞・曲) 作詞家・作曲家 JASRAC・NexTone 曲を映像に録音する、歌詞を字幕として載せる
著作隣接権(音源) レコード会社・実演家 各レコード会社(個別) CDや配信の音源をそのまま使う

ここで重要なのは、「JASRACに申請すれば済む」という話ではないことです。JASRACが扱うのは詞と曲の権利だけで、CD音源そのもの——プロの歌声と演奏が入った、あの音——の権利は、レコード会社が一社ずつ個別に持っています。個人が「結婚式で使いたいので許諾をください」とレコード会社へ連絡しても、そもそも個人向けの受付窓口が用意されていないのが実情です。長年、結婚式のBGMが「グレー」と言われ続けてきた原因はここにあります。

では、家で見る分にはどうなのか。著作権法には「私的使用のための複製」という規定があり、自分自身や家族の範囲で楽しむための複製は許諾なしで認められています。買ったCDの曲を、夫婦と家族だけで見るムービーに入れる——これは私的複製の範囲に収まると考えられます。問題は、その映像が家庭の外へ出た瞬間に始まります。式場という公の場で上映する、ゲストに配る、ネットに上げる。どれも私的使用の枠を超えるからです。

  • 購入したCD——盤の所有権はあなたのものですが、中身の曲と音源の権利は移転していません
  • レンタルCD——私的使用の複製は可能ですが、式場上映用ムービーへの焼き込みは範囲外です
  • サブスク音源(ストリーミング)——著作権以前に、利用規約で個人の視聴に限定されており、録音してムービーに使うこと自体が規約違反になります

「式場で流すだけ」ならOKのカラクリ——演奏権と複製権の分かれ道

「でも、入場のときに好きな曲を流している結婚式なんて、いくらでもあるじゃないか」と思われるはずです。そのとおりで、あれは合法です。多くの結婚式場はJASRACなどと包括契約を結んでおり、会場でCDや配信音源を「流す」行為(演奏権の利用)は、式場側がまとめて処理しています。だから入場曲も乾杯の曲も、CDをそのまま持ち込んで流す分には、新郎新婦が何か手続きをする必要はほとんどありません。

ところが、同じ曲をムービーに焼き込むと話が変わります。映像に音楽を録音する行為は「複製」であり、式場の包括契約ではカバーされません。さらに市販CDの音源を使えば、レコード会社の著作隣接権にも触れます。つまり——同じ披露宴、同じ曲でも、「かける」のはOK、「焼き込む」のは許諾が必要。この一見不思議な線引きこそが、結婚式ムービーの著作権問題の正体です。

音楽の権利は、流した瞬間ではなく、焼き込んだ瞬間に動き出す。

この一文だけ覚えておけば、大半の場面で判断がつきます。ちなみにこの「会場で流すのは包括契約で処理済み」という構図は、カフェや美容室など店舗でBGMを流す場合の著作権とまったく同じです。音楽の権利は場面ごとにバラバラのルールがあるのではなく、「演奏(上映)」と「複製」という二本の軸で整理すると、急に見通しがよくなります。

実際にいただいた相談で、こんなケースがあります。式の三週間前、完成したプロフィールムービーを式場に試写用として提出したところ、「使用楽曲の権利確認書を提出してください」と言われて初めて事態に気づいた、というものです。近年は式場側のチェックが年々きちんとしてきており、「知らなかった」では通らない場面が増えています。裏を返せば、仕組みさえ知っていれば、慌てる必要はまったくありません。

ISUMという仕組み——個人では申請できない、けれど頼れる窓口

「個人には窓口がない」という長年の問題に答えるかたちで、2013年に設立されたのがISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)です。ブライダルでの利用に限って、著作権と著作隣接権——つまり二層の権利——をまとめて処理できる、日本で唯一の仕組みです。JASRACやNexTone、各レコード会社との調整をISUMが一括して担っているため、利用者は個別にレコード会社と交渉する必要がありません。

ただし、ここに大きな注意点があります。ISUMへの申請は、ISUMに登録された事業者(結婚式場・ブライダル映像制作会社など)しか行えません。新郎新婦が個人で直接申請することはできないのです。自作ムービー派にとっては遠回りに感じますが、実務の流れは次のとおりです。

  1. 式場(または依頼先の映像制作会社)がISUM登録事業者かどうかを確認する。プランナーに「ISUMの申請はできますか」と聞くのが早道です
  2. ISUM公式サイトの楽曲データベースで、使いたい曲が登録されているか検索する
  3. 利用のかたち——「会場で上映するムービーへの複製」なのか「配布用ディスクへの複製」なのか——を決め、曲名とあわせて事業者に伝える
  4. 事業者がISUMへ申請し、使用料を支払う(費用は式場や制作会社からの請求に上乗せされるのが一般的です)
  5. 許諾が下りると記録が残り、式場へ提出する権利確認の証明として使えます

費用は楽曲と利用形態によって幅がありますが、ムービーへの焼き込みでは1曲あたり数千円——おおむね3,000円から7,000円程度を見込んでおくと大きくは外れません。ここに事業者の申請代行手数料が加わる場合があります。プロフィールムービー1本にBGMを3曲使うなら、権利処理だけで1万円台半ばを見ておく計算です。決して安くはありませんが、「二人の思い出の曲を、堂々と流せる」ことへの対価だと考えると、判断しやすくなるのではないでしょうか。

  • 登録楽曲は邦楽を中心に数万曲規模。ただし洋楽や発売直後の曲は未登録のことがあり、その場合はリクエスト制度で追加を依頼できます(許諾が取れるまで時間がかかることも、取れないこともあります)
  • 申請には日数がかかります。利用日の1か月前を目安に動き始めるのが安全です。曲決めは式の3か月前、が実務的な合言葉です
  • 近年はNexTone管理の楽曲も増えています。「JASRACのデータベースにないから使えない」とは限らないので、必ずISUMのデータベース側で検索してください

式場でOKでも、ディスク配布はNGになる——利用場面の境界線早見表

ここからが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。ISUM申請が通り、披露宴での上映が無事に終わった。感動的だったので、そのムービーをDVDにコピーしてゲスト全員に配りたい——。ごく自然な発想ですが、上映の許諾と、配布のための複製の許諾は別物です。「式場でOKが出た」という事実は、「何枚コピーして配ってもいい」を意味しません。

利用場面 市販曲を焼き込んだムービーの扱い 補足
自宅で夫婦・家族だけで見る 私的複製の範囲と考えられる 家庭内にとどまることが前提
式場・披露宴会場で上映する ISUM等の許諾が必要 焼き込み(複製)+上映の処理
記念ディスクとしてゲストに配布する 上映とは別に、配布用の複製申請が必要 部数に応じて使用料が変わる
YouTube・SNSに投稿する(限定公開含む) ISUMの対象外。原則、権利処理の手段がない Content ID等で申し立てを受ける可能性
二次会・1.5次会の会場で上映する 会場の契約状況により扱いが変わる 飲食店会場は式場と契約内容が異なることが多い

特に注意したいのがネット投稿です。ISUMはあくまで「挙式・披露宴まわり」のための仕組みで、YouTubeやInstagramへの投稿はカバーしていません。「限定公開だから大丈夫」というのもよくある誤解で、公開範囲の設定は権利の話とは無関係です。式場で合法的に上映できたムービーが、ネットに上がった瞬間に権利処理のない複製物になる——この落差は、知らないと必ずつまずくポイントです。

一方で、こんなご相談をいただいたことがあります。「遠方で式に出席できなかった祖父母に、上映したムービーを1枚だけ焼いて送りたい」。ゲスト全員への配布と、家族への1枚。法律の条文が場面ごとの正解を書いてくれているわけではありませんが、家族間で完結する範囲は私的使用に近く、数十枚を配る行為は明確な頒布です。境界に迷う場面では「配る枚数と相手が、家庭の延長と言えるか」を目安に、迷ったら式場か制作会社に確認する——これが実務的な落としどころです。

なお、この「上映はよくても配布は別」という構図は結婚式に限りません。卒園DVDのBGM著作権でも、まったく同じ壁に園と保護者がぶつかります。一度この構図を理解しておくと、この先、子どもの行事のディスクを作るときにもそのまま役立ちます。

焼き込まないという第三の道——CD原盤再生と音声差し替えの実務

ISUMの費用をかけずに市販曲を諦めたくない場合、昔からある堅実な回避策が「焼き込まない」ことです。ムービー本体は無音(または効果音のみ)で作り、BGMは市販CDの原盤を会場の音響設備でそのまま流してもらう。映像と音を別トラックで走らせる、いわば「別トラック運用」です。複製が発生しないため、式場の包括契約の範囲——「かける」の世界——で完結します。

  • 原盤CDを持ち込むこと。パソコンで焼いたコピーCDは、それ自体が複製物になるため受け付けない式場がほとんどです。中古でもよいので市販の盤を用意します
  • 音響スタッフとのキュー合わせが命。「映像のこの場面で曲のサビが来るように」という同期は手動になるため、進行表に秒数を書き込み、リハーサルで一度は通してもらいましょう
  • 曲の頭出し位置を指定しておく。イントロからかけるのか、1分20秒のサビ頭からかけるのか。指示が曖昧だと、当日いちばん緊張している場面で音がずれます

そしてもうひとつ、配布まで視野に入れた現実解が「2バージョン運用」です。式場での上映版は市販曲入り(ISUM申請済み)で作り、ゲストに配る配布版はフリーBGMに差し替えて書き出す。編集ソフトなら音声トラックだけを入れ替えれば映像は共通なので、手間は思うほどかかりません。音声を入れ替える具体的な操作は音声トラック・字幕多重化の基礎で解説していますが、要するに「映像は一本、音は場面に応じて着替える」という考え方です。過去に市販曲入りで作ってしまったムービーをディスク化したい場合も、この差し替えがそのまま解決策になります。

フリーBGMは「フリー」の意味を確かめてから——結婚式ムービー向けの選び方

三つ目の道、フリーBGMの話をします。最初に釘を刺しておくと、「フリー」は「何をしてもいい」という意味ではありません。無料だが条件付きのもの、有料だが権利範囲が広いもの(ロイヤリティフリー)、個人利用のみ無料のもの——「フリー」の一語の中に、まったく違う契約が同居しています。結婚式ムービー、とりわけディスクにして配ることまで考えるなら、確認すべき点は次の五つです。

  • 商用利用の可否。結婚式自体は非商用でも、映像制作会社やディスク化業者を経由すると「商用」と扱う規約があります。「業務での使用」の定義まで読んでください
  • 複製・頒布の可否。「動画への使用OK」と「その動画をディスクにして配ってOK」は別の許可です。配布部数の上限を定めるサービスもあります
  • クレジット表記の要否。「曲名・作者名の表記必須」の音源なら、エンドロールに一行入れるだけで条件を満たせます。忘れると規約違反です
  • 改変の可否。尺に合わせて曲をカットする、フェードアウトさせる——これも「改変」に含む規約があります
  • 規約が変わるリスク。利用した時点の利用規約ページをスクリーンショットで保存しておくこと。後から規約が変わっても、利用時点の条件が証拠として残ります
サービス例 料金 特徴と注意点
DOVA-SYNDROME 無料 国内最大級の曲数。作曲者ごとに規約が異なる曲があるため、曲単位で条件確認を
甘茶の音楽工房 無料 穏やかで温かい曲調が多く、婚礼映像と相性がよい。個人運営サイトの定番
魔王魂 無料 曲数豊富。クレジット表記等の条件を公式規約で確認して使う
Audiostock 有料(買い切り) ライセンス範囲が契約として明確。配布用途でも安心を買いたい人向け
Artlist など海外サブスク 有料(年額等) プロ品質の楽曲が揃う。契約プランごとの利用範囲を英文規約で確認

もうひとつ、フリーBGMならではの落とし穴を。以前、「フリー音源で作ったはずのムービーをYouTubeに上げたら、身に覚えのない海外の会社から権利の申し立てが来た」というご相談をいただいたことがあります。フリーBGMサイトには、ごく稀に第三者の曲を無断で登録している投稿者が紛れていたり、正当な作者がContent ID(YouTubeの音源照合システム)に楽曲を登録していて自動検知されたりすることがあります。対策はシンプルで、公式サイトから直接ダウンロードすること、作者名と曲名を記録しておくこと、規約のスクリーンショットを保存しておくこと。この三点セットがあれば、万一の申し立てにも反論できます。

選曲の観点では、「歌もの」より「インスト(歌なし)」がおすすめです。歌詞のあるフリー曲は情報量が多く、ナレーションやコメント字幕とぶつかりがちです。ピアノやストリングスのインスト曲なら、写真のテンポに合わせた編集もしやすく、十年後に見返しても古びません。

ディスクメーカーで対応する場合——権利のクリアなムービーを確実に形に

権利の整理がついたら、あとは形にする工程です。ディスクメーカーでは、権利処理の済んだ結婚式ムービー——ISUM申請済みの上映版、フリーBGM・オリジナル音源で作った配布版——のディスク化を、オーサリング・書き込み・盤面印刷・配送まで一式でお受けしています。料金は1枚1,500円から、同内容の追加ディスクは1枚1,000円。両家やゲストへの配布用に10枚、20枚と増える結婚式の案件では、この追加単価が効いてきます。ディスクは長期保存性に定評のあるバーベイタム製を使用し、最短翌日発送。数多くのご依頼をいただいており、大阪梅田の拠点での店頭受け取りにも対応しています。

一点だけ、正直にお伝えしておきます。権利処理のされていない市販曲が入ったままのムービーの複製は、お受けできません。ディスクを焼く行為は業者側の複製行為でもあるため、これは業界共通のルールです。逆に言えば、楽曲の権利を何も確認せずに引き受ける業者がいたら、その仕事ぶり全体を疑ったほうがよい、ということでもあります。安さだけで選ぶことの危うさは激安ディスクコピーの落とし穴にまとめたとおりです。

ご入稿は、完成したムービーのファイルをギガファイル便などのURLでお送りいただくだけです(Googleドライブ・Dropboxにも対応しています)。手順の詳細はギガファイル便での入稿ガイドをどうぞ。挙式日から逆算すると、「式の2週間前までに完成データを入稿、1週間前に手元で再生確認」という進め方が安心です。料金の全体像は料金表で、DVDでのご注文はDVD書き込み代行の注文ページからご確認いただけます。

よくある質問

Q. 結婚式のプロフィールムービーに市販の曲を使うと、必ず違法になりますか?
A. 必ずではありません。自宅で家族と見るだけなら私的複製の範囲と考えられます。違法性が問題になるのは、式場での上映やゲストへの配布など、家庭の外で使う場合です。その場合も、ISUM登録事業者(式場・映像制作会社)経由で申請すれば合法的に使えます。

Q. ISUMには個人で直接申請できますか?費用はどのくらいかかりますか?
A. 個人での直接申請はできず、ISUM登録事業者を通す必要があります。式場のプランナーに相談するのが早道です。費用は楽曲と利用形態によりますが、ムービーへの焼き込みで1曲あたり3,000〜7,000円程度が目安で、事業者の代行手数料が加わる場合があります。

Q. 式場で上映したムービーを、そのままDVDにコピーしてゲストに配ってもいいですか?
A. そのままでは配れません。上映の許諾と配布用の複製の許諾は別で、配布には部数に応じた申請が別途必要です。実務的には、配布版だけBGMをフリー音源に差し替えた「2バージョン運用」にすると、費用を抑えつつ確実に配れます。

Q. フリーBGMなら手続きは何もいらないのですか?
A. 規約次第です。無料でも、商用利用・複製配布・クレジット表記・改変について条件が付いていることが多く、確認せずに使うと規約違反になります。利用時点の規約ページをスクリーンショットで保存し、作者名と曲名を記録しておくことをおすすめします。

Q. 歌詞を字幕としてムービーに表示するのも著作権に関係ありますか?
A. 関係します。歌詞は詞そのものが著作物なので、音源を使わなくても、歌詞を映像に載せる行為は複製にあたります。「音はフリーBGMに差し替えたけれど、好きな曲の歌詞だけ字幕で流す」という方法も権利処理が必要になる点に注意してください。

Q. 披露宴の記録映像に、会場で流れていたBGMが録り込まれてしまった場合はどうなりますか?
A. 撮影に伴う軽微な「録り込み」は、付随対象著作物として適法と扱われる場合があります。ただし判断の分かれる領域なので、記録映像を多部数配布する場合や販売する場合は、式場・制作会社に権利の扱いを確認しておくのが安全です。


結婚式のムービーは、二人の歴史を数分間に圧縮する作業です。そこに流れる音楽が、誰の権利も踏まずに鳴っていること——それは映像の美しさと同じくらい、十年後に見返すときの安心を支えてくれます。曲を選んだ深夜の迷いごと、堂々と形にして残してください。

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