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引っ越し前に家の記録を残す|間取り・傷・思い出の撮り方と保管先

2026 9/01
引っ越し前に家の記録を残す|間取り・傷・思い出の撮り方と保管先

この記事の要点

  • 引っ越し前の撮影には退去精算のための記録と家族の記憶のための記録という別々の目的があり、撮る日もフォルダも分けたほうが両方とも中途半端になりません。
  • 何を撮るか迷ったら、国土交通省の原状回復ガイドラインに収録された入退去時の物件状況及び原状回復確認リストの部位をそのまま撮影の順路にすると漏れが減ります。
  • 傷や汚れは引きの1枚と寄りの1枚をセットで撮り、撮影日時が自動で入るExifを壊さないように、撮った端末の原本を消さずに残しておきます。
  • 2020年4月施行の民法621条で通常損耗と経年変化は借主の原状回復義務から外れており、負担額は設備の経過年数に応じて下がっていく建て付けになっています。
  • 見返すための記録はテレビで再生できる形にしておくと家族で共有しやすく、DVD・Blu-rayの-R系は追記型で消去や上書きができない媒体です。

引っ越しの日程が決まると、荷造りと手続きに追われて、家そのものを記録する時間は最後まで残りません。そして荷物を運び出した瞬間に、その家は「ただの空室」になります。壁の傷がいつからあったのかも、朝の光がどの角度で入っていたのかも、そこからは思い出せなくなります。

引っ越し前に撮っておく記録には、性格の違う二つの用途があります。ひとつは退去時の精算で使う実務の記録。もうひとつは、住んでいた事実を残す家族の記録です。同じ部屋を撮っていても、必要な撮り方はまったく違います。混ぜて撮ると、証拠としては位置が分からず、思い出としては味気ないものになりがちです。

この記事では、国土交通省の原状回復ガイドラインに収録されている確認リストの部位をそのまま撮影の順路に落とし込み、傷や汚れの写し方、負担割合が下がる仕組み、子どもの成長の跡の残し方、そして撮ったあとにどこへ置くかまでを、実際に手を動かせる粒度で整理します。

引っ越し前の撮影は目的が二つある|実務用と記憶用は撮る日を分ける

まず決めておきたいのは、これから撮るものが何のための記録なのかです。用途を分けないまま撮り始めると、精算のときは「この傷がどの部屋のどこか分からない」写真ばかりになり、後で見返すときは「壁のアップばかりで家の顔がない」データが残ります。

実務用の記録に求められるのは網羅性と日付

退去精算で使う記録は、上手さを求められません。必要なのは、部屋のすべての面を漏らさず撮ってあること、撮影日が分かること、そして傷の位置が特定できることの三点です。構図は平板で構いませんし、明るさも室内灯で十分です。むしろ加工や補正はしないほうがよく、撮ったままの状態で残しておくほうが扱いやすくなります。

記憶用の記録に求められるのは視点と生活の気配

一方で家族の記録として残すものは、網羅性よりも「そこに人が住んでいた」ことが伝わるかどうかで決まります。いつも座っていた席の高さから撮る、朝の光が床に落ちている時間に撮る、子どもが歩き回る動線をそのまま歩いて撮る。人が写り込んでいる必要はありませんが、生活の痕跡が残っている状態で撮る必要があります。だからこそ、荷物を運び出す前に撮らなければ間に合いません。

実際の段取り

  • 退去日の2〜3週間前に、実務用の撮影を先に済ませる。まだ荷物はあってよく、家具を動かせる範囲で壁と床を撮っておく
  • 同じ週の別の日に、記憶用の撮影をする。晴れた日の朝と、日が落ちてからの二回に分けると印象が変わる
  • 搬出が終わって空になった日に、もう一度実務用を撮る。家具の裏側や下はここでしか撮れない
  • スマートフォンのアルバム機能で「退去記録」「この家の記録」の二つを作り、撮った直後に振り分ける

この三回を別々の日に置くのがポイントです。搬出当日にまとめてやろうとすると、作業員の出入りとゴミの搬出が重なり、どちらの記録も取り損ねます。

撮る場所は国交省の確認リストが決めてくれる|7エリア・約50箇所を順路にする

「何を撮ればいいか分からない」という悩みは、実は既に答えが公開されています。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月)」には、入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)という様式が収録されていて、入居時と退去時に確認すべき部位が場所ごとに並んでいます。この部位一覧を、そのまま撮影のチェックリストとして使えます。

場所 確認リストに挙がっている箇所
玄関・廊下 天井、壁、床、玄関ドア、鍵、チャイム、下駄箱、照明器具、郵便受け
台所・食堂・居間 天井、壁、床、流し台、戸棚類、換気扇、給湯機器、電気・ガスコンロ、照明器具、給排水設備
浴室 天井・壁・床、ドア、風呂釜、浴槽、シャワー、給排水設備、照明・換気扇、タオル掛け
洗面所 天井・壁・床、ドア、洗面台、洗濯機置場、給排水設備、照明器具、タオル掛け
トイレ 天井・壁・床、ドア、便器、水洗タンク、照明・換気扇、ペーパーホルダー
個室(各室ごと) 天井、壁、床、間仕切り、押入・天袋、外回り建具、照明器具
その他 エアコン、スイッチ・コンセント、バルコニー、物干し金具、TV・電話端子

順路を固定すると抜けが減る

玄関から入って時計回り、各部屋では「天井→四方の壁→床→建具→設備」の順に回すと決めてしまうと、途中で中断しても再開しやすくなります。壁は四面すべてを撮ります。三面で止めると、残りの一面に傷があったときに「撮っていなかった面」になります。

見落とされやすい場所

  • 床と壁の境目の巾木、そのすぐ上の壁面
  • 建具の下端と戸車、引き戸のレール内側
  • ベランダの床と手すりの内側、排水口
  • 玄関ドアの外側と鍵の刻印
  • ブレーカー盤、給湯器のリモコン表示
  • 網戸のサッシと網の破れ

ガイドライン本文でも、損耗の箇所や程度が分かるように平面図に記入したり写真を撮るなどのビジュアルな手段を併せて活用することが重要だとされ、こうしたチェックリストは後日トラブルとなり訴訟等に発展した場合でも証拠資料になりうる、と述べられています。撮るだけでなく、間取り図に番号を振って写真と対応づけておくと、後から自分でも探せる記録になります。

傷や汚れは引きと寄りの2枚セット|撮影日はExifに自動で残る

傷の写真でいちばん多い失敗は、寄りだけで撮ってしまうことです。壁紙の破れをアップで撮った1枚は、それ単体では洗面所の壁なのか寝室の壁なのか分かりません。位置が特定できない写真は、話し合いの場で使いにくくなります。

1箇所につき2枚を必ずセットにする

  • 引き:部屋の入口あたりから、壁一面と床、天井の境目が入る画角で。傷が壁のどのあたりかが分かればよく、傷そのものは小さく写っていて構いません
  • 寄り:傷から30〜50cmほど離れて、傷の形と深さが分かる距離で。真正面よりも少し斜めから光を当てると、へこみや擦れが影で見えるようになります

大きさが問題になりそうな傷には、メジャーや定規、なければ硬貨を横に置いて一緒に写します。「10cmほどの擦り傷」と口で言うより、目盛りが写っている1枚のほうが早く伝わります。

撮影日時はExifに入っている

スマートフォンやデジタルカメラで撮った写真には、Exifという領域に撮影日時が自動で記録されます。日付を画面に焼き込む設定にしなくても、撮った日はデータ側に残っています。iPhoneなら写真アプリで上にスワイプ、Androidなら詳細情報から確認できます。

ただしこのExifは、扱い方によって落ちることがあります。SNSにアップロードして保存し直したもの、スクリーンショットで撮り直したもの、一部のメッセージアプリを経由して圧縮されたものは、撮影日時が消えていたり、保存し直した日に置き換わっていたりします。撮った端末の中にある原本を、精算が終わるまで消さないのがいちばん確実です。共有用のコピーを別に作り、原本には手を触れない運用にしてください。

動画のウォークスルーを1本足しておく

写真をひととおり撮ったあと、玄関から順に部屋を歩きながら3〜5分の動画を1本撮っておくと、写真と写真のあいだが埋まります。歩きながら「玄関、2026年8月9日、天井にシミなし」というように声を入れておくと、部屋名と日付が音声としても残り、後で見返すときに手間が減ります。撮影者の声が入ることを気にする必要はありません。これは人に見せるための映像ではなく、自分のための索引です。

負担が減る根拠も押さえる|通常損耗は民法621条で対象外、設備は経過年数で下がる

撮った写真がどう効いてくるのかを知っておくと、撮る対象の優先順位が決まります。仕組みは大きく二段構えです。

第一段階|そもそも借主の義務に含まれない部分がある

2020年4月1日に施行された改正民法の第621条は、賃借人が原状に復する義務を負う損傷から通常の使用及び収益によって生じた損耗と経年変化を除くと明文で定めました。家具を置いた床のへこみ、日照によるクロスや畳の変色、テレビや冷蔵庫の後ろにできる電気ヤケの黒ずみといったものは、ガイドラインの別表でも貸主負担の側に分類されている例です。

逆に、結露を放置して広がったカビやシミ、引越し作業で生じたひっかき傷、重量物を掛けるために打ったくぎやネジの穴、タバコのヤニと臭いなどは借主負担の側の例として挙げられています。ポスターを貼るために使った画鋲やピンの穴は、下地ボードの張替えが必要ない程度であれば通常の使用の範囲という整理です。

第二段階|負担することになっても、年数で割り引かれる

借主の負担になる損傷であっても、費用の全額をそのまま負担するわけではありません。ガイドラインは、経年変化と通常損耗の分は賃料としてすでに支払われているという考え方から、設備等の経過年数に応じて負担割合を減らす方式を採っています。例えばカーペットなら、6年で残存価値が1円になるような直線を想定して負担割合を決めるとされています。

耐用年数 主な設備
5年 流し台
6年 エアコンなど冷房用・暖房用機器、電気冷蔵庫、ガス機器(ガスレンジ)、インターホン
8年 主として金属製以外の家具(書棚、たんす、戸棚、茶ダンス)
15年 便器、洗面台等の給排水・衛生設備、主として金属製の器具・備品
建物の耐用年数 ユニットバス、浴槽、下駄箱(建物に固着して一体不可分なもの)

一方で、経過年数を考慮しないものもあります。畳表や襖紙、障子紙は消耗品に近く減価償却になじまないとされ、フローリングの部分補修や鍵の紛失も年数では割り引かれません。

また、耐用年数を超えた設備であっても、借主が善良な管理者としての注意義務を負っていることに変わりはありません。ガイドラインは、経過年数を超えた設備でも、故意にクロスへ落書きをして消すための工事費や人件費などは借主の負担になることがある、と明示しています。年数が経てば何をしてもよい、という話ではないという点は押さえておいてください。

だからこそ撮影時に一緒に確認しておきたいのが設備の交換年月です。入居時の確認リストに交換年月の欄があるのはこのためで、エアコンや給湯器の製造年が銘板に書かれていれば、その部分も撮っておくと後で照らし合わせられます。

契約書は退去当日ではなく今読む|通常損耗の特約は「具体的に明記」が要件

写真を撮り終えたら、その日のうちに契約書一式を読み直しておきます。退去の立会い当日に初めて開くと、その場で交渉の材料を組み立てることになり、まず間に合いません。

読む書類は3点

  • 賃貸借契約書(本文と特約条項、別紙の原状回復条件)
  • 重要事項説明書
  • 入居時に提出した室内確認シートや現況確認書の控え

この3点をスマートフォンで撮ってPDFにまとめ、写真と同じフォルダに入れておきます。紙をどこかにしまい込んだまま引っ越すのが、いちばんよくある取りこぼしです。

特約に注目する

通常損耗の補修まで借主が負担するという特約は、結ぶこと自体が直ちに無効というわけではありません。ただし最高裁は平成17年12月16日の判決で、そうした特約が成立しているというためには、借主が負担することになる通常損耗の範囲が契約書の条項自体に具体的に明記されているか、契約書で明らかでない場合は貸主が口頭で説明して合意の内容としたと認められるなど、明確に合意されていることが必要だと判示しました。「退去時はハウスクリーニング代を借主負担とする」といった一行だけで、金額も範囲も書かれていない条項がある場合、その位置づけを確認しておく価値があります。

東京都内の居住用物件であれば、賃貸住宅紛争防止条例(いわゆる東京ルール)にもとづき、宅地建物取引業者が原状回復や入居中の修繕についての借主の負担、特約の内容を説明することが義務づけられています。契約時に受け取った説明書が手元にあるはずなので、あわせて探しておきます。

連絡先を控える

管理会社の担当者名と電話番号、退去の申し出期限(1か月前か2か月前か)、鍵の返却方法を、写真フォルダの先頭にメモとして入れておくと、精算が長引いたときに探し直さずに済みます。

生活の跡は搬出前と搬出後の二回撮る|空になった部屋は別の記録になる

ここからは記憶のための撮影です。実務用と決定的に違うのは、撮り直しがきかないという点にあります。荷物のある家は、荷物を出した瞬間に消えます。

搬出前に撮っておきたいもの

  • いつも座っていた椅子やソファに座り、その目線の高さから部屋を撮る。立って撮った写真より、後から見たときの記憶の呼び起こされ方が違います
  • 朝いちばんに光が入る場所と時間。カーテンを開けた直後の床や壁を撮っておく
  • 玄関を開けて外に出る動線、帰宅して靴を脱ぐ位置
  • キッチンの作業台に道具が並んでいる状態、冷蔵庫の扉に貼ったマグネットやプリント
  • 子ども部屋の本棚とおもちゃの配置。片付ける前が本番です
  • 窓からの景色を、各窓ごとに1枚ずつ

音も一緒に残す

写真では残らないのが音です。玄関の鍵を回す音、階段の軋み、換気扇の回る音、風呂の給湯完了のメロディ、インターホンのチャイム。これらは動画で10秒ずつ撮っておくだけで残ります。数年後に再生したとき、映像より先に音のほうを覚えていた、という感想はよく聞く話です。

搬出後にもう一度

荷物を出した空の部屋は、住んでいた記録としても意味を持ちます。日焼けの跡がついた壁、家具の足跡が残った床、カーテンレールだけが残った窓。ここには「何がどこにあったか」が形として残っています。同じ立ち位置から撮った搬出前と搬出後の2枚を並べると、それだけで一枚の記録になります。

そして最後に、玄関を出て振り返り、表札のあった場所とドアを1枚。集合住宅なら建物の外観と、部屋の窓が見える角度からも撮っておきます。数年経つと建物の色が塗り替わっていたり、建て替わっていたりします。

柱や壁の成長の跡は「測って撮る」|傷は持って行けないが数字と正面写真は残る

子どもの身長を刻んだ柱の傷や、壁の落書きは、家に固定されていて持ち出せません。ここは撮り方に少しだけコツがあります。

正面から、目盛りと一緒に

斜めから撮ると、柱が台形にゆがんで傷の間隔が正しく写りません。撮る人が傷の高さの真正面に立ち、しゃがんだり脚立に乗ったりして、レンズの高さを傷の高さに合わせます。傷が縦に広い範囲に及ぶときは、下から上へ3〜4回に分けて撮ると、それぞれが正面から写ります。

柱にメジャーを縦に貼り、床から傷までの高さが読める状態で1枚撮ります。これがあれば、傷そのものは家に残しても、数字は持って行けます。新居の柱や紙製の身長計に書き写すときの元データになります。

書き写してから撮る

刻まれた傷に鉛筆で日付と身長が書いてあるなら、そのまま撮ります。書いていない場合は、母子手帳やアルバムと突き合わせて、付箋に「2019年4月・102cm」のように書いて傷の横に貼り、貼った状態で撮っておきます。記憶が確かなうちにやらないと、あとからは判別できなくなります。

賃貸で傷をつけられなかった家庭も

柱に直接刻めなかった場合でも、壁に貼っていた身長計シートや、その裏に残った跡が記録になります。持ち運べる布製・紙製の身長計に移し替えておけば、次の家でも続きが刻めます。

消す前に撮っておく

ここは実務用の記録とも重なります。壁の落書きやシールの跡は、借主負担の側に整理されることがある項目です。退去前に自分で消したり貼り直したりするなら、手を入れる前と後の両方を撮っておきます。何をどこまで戻したかが記録として残り、思い出としても、その落書きがあったこと自体が残ります。

収納の中と設備の型番、新居の採寸まで一度に済ませる

写真を撮るついでに片づけておくと、引っ越し後にもう一度旧居へ行く手間が消えるものがあります。

収納の内部は扉を開けて撮る

押入れの上下段と天袋、シンク下、洗面台下、床下収納、玄関収納、クローゼットの棚板。これらは荷物を出した直後に、扉を開けた状態で撮ります。カビや水漏れの跡が収納の内部にあった場合、そこは確認リストの「押入・天袋」に該当する部位です。また、収納の実寸を測っておくと、新居で棚や収納ケースを買うときの判断材料になります。

設備の銘板を撮る

エアコン本体の側面、給湯器の正面とリモコン、換気扇、インターホンの親機、分電盤。ここには型番と製造年が書かれた銘板が貼られています。数字が小さいので、寄って一枚ずつ撮ります。

  • 退去時に「もともと備え付けだったもの」と「自分で持ち込んだもの」を切り分ける材料になる
  • リモコンや部品を紛失したときの型番照会に使える
  • 新居で同等品を買うときに、サイズや能力の目安になる

新居の採寸は「メジャーを当てた写真」で残す

数字だけをメモに書くと、どこの寸法だったか分からなくなります。メジャーを当てた状態を写真で撮れば、場所と数字が一枚に収まります。測っておきたいのは次の場所です。

  • 玄関ドアの開口部(幅と高さ、ドアノブの出っぱりを引いた実効幅)
  • 廊下の幅と、曲がり角の前後の幅
  • 共用階段の幅と踊り場、エレベーターの間口・奥行・天井高
  • 洗濯機置き場の防水パンの内寸と、給水栓・排水口の位置
  • 冷蔵庫置き場の幅と高さ、扉を開いたときに必要な余裕
  • カーテンレールの長さと、床までの高さ
  • コンセントとテレビ端子の位置

大型家電は、玄関を通っても廊下の曲がり角で入らないことがあります。梁や柱、配電盤の出っぱりは通路の幅から差し引いて考えます。旧居側でも同じ場所を測っておくと、搬出できたサイズが上限の目安になります。

保管先は用途で分ける|精算が終わるまでの原本と、10年後に見返すもの

撮り終えたデータには、少なくとも三つの寿命があります。

用途 必要な期間 置き場所の考え方
退去精算の記録 敷金の精算が完了するまで 撮った端末の原本を消さない。加工しない。共有はコピーで
新居の採寸・型番 家具家電を買い揃えるまで スマートフォンのアルバムで手元に。買い終わったら整理
家族の記録 年単位で見返す 再生のたびにアプリや契約に依存しない形へ移す

問題になりやすいのは三つ目です。撮った直後は「クラウドに入れてあるから大丈夫」と思っていても、容量が上限に達して有料プランへ移り、数年後に解約して、そのときにどれが残ってどれが消えたか把握できなくなる。この経路はよく起こります。しかも見返そうとするたびにスマートフォンの小さな画面を全員で覗き込むことになり、結局あまり見返さないまま年が過ぎます。

見返すためには「テレビで再生できる形」が要る

家族で一緒に見るなら、居間のテレビにつながる形にしておくのがいちばん手数が少なくて済みます。撮りためた写真と動画を時系列に並べて一本にまとめ、DVDやBlu-rayにしておけば、プレーヤーに入れるだけで再生できます。祖父母に送るときも、アカウントの共有設定や通信環境の説明が要りません。

媒体の性質として押さえておきたいのは、DVD-RやBD-Rが追記型で、記録した内容を消去したり上書きしたりできない規格だという点です。書き換えができるのはDVD-RWやBD-REのほうで、-R系は書いたら書きっぱなしになります。撮影から時間が経ったあとで内容が変わらない形にしておきたい記録には、この性質が向いています。

ディスクメーカーでの作り方

ディスクメーカーは、動画データからDVD・Blu-rayを制作する書き込み代行サービスです。ギガファイル便、Google Drive、Dropbox、OneDrive、WeTransfer、firestorage など、ダウンロードできる共有URLを送っていただければ、こちらで作業します。プレーヤーで再生できる形式への組み立て(オーサリング)は料金に含まれており、料金は1枚1,500円から、1枚だけの注文にも対応しています。

家の記録は部屋ごとに分かれていることが多いので、チャプター分けとメニュー画面の作成にも対応しています。「玄関・廊下」「リビング」「子ども部屋」「ベランダからの景色」のように区切っておくと、見たい場面だけを呼び出せます。盤面へのレーベル印刷と、ケース+背表紙の印刷もできるので、住所や居住年をタイトルに入れておけば、棚に並べたときに背表紙だけで見分けがつきます。

納期は通常便のほか、お急ぎ便が+1,500円(15時までのご注文・ご入稿で翌々日までに発送)、特急便が+3,000円(15時までのご注文・ご入稿で翌日発送)です。当日店舗お渡しは+3,500円で、平日12時までのご注文・ご入稿分を大阪市北区の店舗でお受け取りいただけます。引っ越し前後は予定が動きやすいので、日程が読めるうちに手配しておくと落ち着いて進められます。

よくある質問

Q. 入居時の写真を撮っていません。退去時に不利になりますか?
A. 入居時の写真がないこと自体が、直ちに借主に不利な判断を招くわけではありません。民法621条により、通常の使用による損耗と経年変化は借主の原状回復義務から外れています。ただ、入居時からあった傷なのか居住中についた傷なのかが争点になったとき、比較できる材料が手元にないのは事実です。まずは入居時に提出した室内確認シートや現況確認書の控えを探してください。それも見当たらない場合は、退去前の現状を丁寧に撮っておき、立会いの場で気になる箇所をその場で確認しながら記録を残す方向に切り替えるのが現実的です。

Q. 部屋の写真はいつ撮るのが良いですか。入居直後と退去前のどちらでしょうか。
A. どちらか一方ではなく、両方あると比較ができます。入居時は家具を運び入れる前が最も撮りやすく、部屋のすべての面が見えている状態で記録できます。退去時は荷物を運び出したあとに撮ると、家具の裏や下といったそれまで隠れていた部分まで写せます。すでに住んでいる方でこれから引っ越すという場合は、退去日の2〜3週間前に一度、搬出が終わった当日にもう一度という二回に分けるのがおすすめです。搬出当日に全部まとめようとすると、作業と重なって撮り漏らしが出やすくなります。

Q. 写真に日付を焼き込む必要はありますか。
A. 画面上に日付を表示する設定にしなくても、スマートフォンやデジタルカメラで撮った写真にはExifという領域に撮影日時が自動で記録されています。iPhoneなら写真アプリで写真を上にスワイプ、Androidなら詳細情報から確認できます。注意したいのは、SNSにアップロードして保存し直したものやスクリーンショットで撮り直したものは、この情報が失われたり別の日付に置き換わったりする場合があることです。共有用にコピーを作るのは構いませんが、撮影した端末の中にある原本は精算が終わるまで消さずに残しておいてください。

Q. 壁の画鋲の穴は自分で修繕費を負担することになりますか。
A. 国土交通省の原状回復ガイドラインの別表では、ポスターやカレンダーを掲示するために使った画鋲やピン等の穴で、下地ボードの張替えが必要ない程度のものは、通常の生活の範囲として整理されています。一方、重量物を掛けるために打ったくぎやネジの穴で、下地ボードの張替えが必要になるものは借主負担の側の例として挙げられています。実際の判断は契約内容や穴の状態によって変わりますので、退去前に穴の位置と大きさを引きと寄りの2枚で撮っておき、立会いの際に具体的に確認するのが確実です。

Q. 何年住むと壁紙やカーペットの負担はなくなりますか。
A. ガイドラインは、借主が負担する場合でも設備等の経過年数を考慮し、年数が経つほど負担割合が下がる方式を採っています。カーペットの例では、6年で残存価値が1円になるような直線を想定して負担割合を決めるとされています。ただし、年数を超えれば何をしても負担がゼロになるという意味ではありません。ガイドラインは、経過年数を超えた設備であっても借主は善良な管理者として注意を払う義務を負っており、たとえば故意にクロスへ落書きをした場合、それを消すための工事費や人件費は借主の負担になることがあると明記しています。

Q. 退去の立会いには何を持っていけばいいですか。
A. 賃貸借契約書と重要事項説明書、入居時に提出した室内確認シートの控え、そして入居時と退去前に撮った写真を、その場ですぐ開ける状態で持参してください。写真はスマートフォンの中でフォルダ分けし、部屋ごとに並べておくと探す時間が省けます。気になる箇所がある場合は、間取り図に番号を振って写真と対応させたメモがあると話が早く進みます。立会いの場で示された金額に納得できないときは、その場で署名せず、内訳の書面を求めてから持ち帰って確認するという進め方もできます。

Q. 撮った写真や動画はどれくらい保管しておけばいいですか。
A. 用途によって期間が違います。退去精算に関する記録は、敷金の精算が完了して金額が確定するまでは原本を消さずに置いておきます。新居の採寸や設備の型番は、家具家電を買い揃えるまでの短期間で役目を終えます。家族の記録として残すものは年単位で見返すことになるので、クラウドの容量や契約の状態に左右されない形へ移しておくと安心です。スマートフォンの機種変更やアカウントの解約をきっかけに所在が分からなくなるケースが多いので、引っ越しが落ち着いたタイミングで一度整理しておくのが良いと考えられます。

Q. 家の記録をディスクにまとめたいのですが、動画が細切れでもまとめられますか。
A. はい、部屋ごとに撮った短い動画や写真が複数に分かれていても、順番を指定していただければ一本にまとめて制作できます。プレーヤーで再生できる形式への組み立て(オーサリング)は料金に含まれており、1枚1,500円から、1枚だけのご注文にも対応しています。「玄関・廊下」「リビング」「子ども部屋」のようにチャプターを分けたり、メニュー画面を作って見たい場面から再生できるようにすることもできます。データはギガファイル便やGoogle Drive、Dropbox、OneDriveなど、ダウンロードできる共有URLでお送りください。収まる分量については、動画の長さと画質で変わりますので、ご注文前にご相談ください。

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