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卒園DVDのBGM著作権|市販曲が使えない理由と、それでも素敵に仕上げる方法

2026 9/01
卒園DVDのBGM著作権|市販曲が使えない理由と、それでも素敵に仕上げる方法

卒園DVDの制作が進み、いよいよBGM選び。「やっぱりあの卒園ソングでしょ」と手が伸びたところで、ふと不安になって検索した方。その直感は正しいです。

結論から言うと、市販の曲(CD音源・配信音源)をBGMにした卒園DVDを各家庭に配ることは、原則としてできません。ただし、がっかりするのはまだ早い。仕組みを理解すれば、合法で、しかも市販曲に負けないくらい心に残る仕上げ方がちゃんとあります。この記事では「なぜダメか」と「ではどうするか」を、順番に片付けます。

音楽には権利が「二層」ある — ここが全ての出発点

音楽の権利は、大きく2つの層でできています。この構造を知ると、世の中の著作権の話がほぼ全部読めるようになります。

1層目: 楽曲の権利(著作権)。 作詞家・作曲家が持つ、曲そのものの権利です。日本ではJASRACやNexToneといった管理団体が窓口業務を担っていて、所定の手続きと使用料で利用許諾を得られます。つまり楽曲の権利には「正規の入口」があります。

2層目: 音源の権利(著作隣接権・原盤権)。 CDや配信で聴けるあの録音そのものに対する、レコード会社やアーティスト側の権利です。ここが問題で、原盤権にはJASRACのような一括の窓口がありません。使いたければレコード会社に個別交渉することになり、卒園DVDのような小規模な記録物のために原盤利用が許諾されることは、実務上ほとんど期待できません。

つまり「市販のCD音源をそのまま使う」は、1層目はクリアできても2層目で詰みます。これが「市販曲は使えない」の正体です。逆に、音源を使わず「曲」だけを使う(園児が歌う、ピアノの先生が弾く)なら、話は1層目だけになり、正規ルートで進められる。この違いがすべてです。

よくある誤解を一つずつ潰す

卒園DVDの現場で実際によく聞く「これならセーフでしょ?」を検証します。

「非売品で、無料で配るだけだからOK」 → 誤解です。著作権が制限するのは「複製」と「頒布」であって、お金を取るかどうかは本質ではありません。無料でも、DVDに焼いて配れば複製・頒布です。

「家庭で観るだけだから私的複製の範囲では?」 → 惜しい誤解です。著作権法30条の私的複製は「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」での複製を認めるものです。自分の家族のために自分で作る1枚はこの範囲に収まり得ますが、クラス全員・全家庭に配る時点で「限られた範囲」を明確に超えます。

「ほんの数秒・ワンフレーズだけなら」 → 長さでセーフになる規定はありません。「引用」の要件を満たすケースは卒園DVDのBGM利用ではまず成立しないと考えてください。

「園の行事で流した曲なら大丈夫でしょ」 → 行事でその場で流すことと、記録物に収録して配布することは、法律上まったく別の行為です。前者がOKでも後者は別途の権利処理が要ります。

「YouTubeにはみんな上げてるじゃないか」 → YouTubeは、プラットフォームがJASRAC等と包括契約を結んでいるため、楽曲利用が一定範囲で処理されています(それでも原盤音源そのままの利用は削除対象になり得ます)。DVDにはこの包括契約に相当する仕組みがありません。「ネットで見かける」と「DVDで配れる」は別世界です。

「CDを買った/ダウンロード購入したから使う権利がある」 → 購入で手に入るのは「聴く」ためのコピーであって、複製して配る権利ではありません。サブスクの音源も同様で、規約上ダウンロードした音源の二次利用はできません。「対価を払ったかどうか」と「複製・頒布できるか」は、残念ながら別の話です。

「バレなければ……」 → 実際、発覚しないまま配られたDVDも世の中にはあるでしょう。でも、園の名前で全家庭に配る公式な記念品です。保護者の中に音楽業界や法務の関係者がいることも普通にあります。何より、係のあなたが引き受けたのは「園と子どもたちの記念品」であって「リスク」ではないはずです。

正規ルート①: 園児の歌声を使う — 実は最強の選択肢

市販音源が使えないと知って落胆した方に、まず勧めたいのがこれです。子どもたちが歌った卒園ソングを録音して、それをBGMにする。

権利の面では、音源を自分たちで作るので2層目(原盤権)の問題が消えます。残る1層目(楽曲の著作権)は、JASRAC管理曲であれば「ビデオグラム(記録媒体への録音)」としての利用申請という正規の入口があります。部数と収録時間に応じた使用料を払えば、堂々と使えます。少部数の記念品なら、現実的に手が届く金額感です(料率は必ずJASRAC公式サイトで最新を確認してください)。

さらに、著作権の保護期間が満了した曲 — 古い童謡・唱歌やクラシック — なら、申請すら不要です。「思い出のアルバム」のような定番曲の中にも、権利状況を確認すると使いやすいものがあります(作詞者・作曲者それぞれの権利があるので、両方の確認を忘れずに)。

そして品質の面。これは断言しますが、わが子のクラスの歌声は、プロの音源より泣けます。発表会や音楽の時間に先生がスマホで録るだけでいい。多少ピッチが揺れていても、それがその子たちの5歳の声です。10年後に観返したとき、価値が逆転していることに気づくはずです。

使いたい曲の権利状況を自分で調べる方法

「この曲、そもそも誰の管理なの?」は、自分で調べられます。手順は簡単です。

  1. JASRACの作品検索データベース「J-WID」で曲名を検索する(無料・登録不要)。ヒットすれば JASRAC管理曲で、利用区分ごとの管理状況(録音の欄)も表示されます
  2. JASRACで見つからなければ、NexTone(もうひとつの管理事業者)の検索サイトも確認します
  3. どちらにもなければ、権利者が個別管理している可能性があります(自主制作のアーティスト等)。この場合は本人・所属事務所への直接確認になります

童謡・唱歌を「著作権切れだろう」と思い込むのは危険です。曲は古くても、よく歌われている版の訳詞・補作詞が新しく、その部分の権利が生きているケースが結構あります。作詞者・作曲者の両方について、没年から保護期間(原則、没後70年)を確認してください。J-WIDで「消滅」と表示されていれば分かりやすい判断材料になります。

ビデオグラム申請の費用はどう決まるか

JASRACへの「ビデオグラム録音」申請の使用料は、おおまかに収録する管理曲の時間×製作部数に応じた体系です。卒園DVDのような少部数の記録物であれば、総額で数千円規模に収まるケースが多い、というのが感覚値です(区分・料率は改定があるため、必ず公式サイトか電話窓口で確認してください。窓口は個人の申請にも丁寧に対応してくれます)。

タイミングとして大事なのは、複製(業者への発注や自分での量産)の前に申請を済ませること。許諾を受けると許諾番号が発行されるので、ジャケットや盤面の隅に表示します。この番号がある卒園DVDは、外から見ても「きちんと権利処理された記念品」であることが分かります。

先生へのサプライズムービーも同じルール

卒園式で先生に贈るサプライズムービーにも、同じ考え方が適用されます。上映だけで完結するなら整理しやすい一方、先生へのプレゼントとしてディスクに焼いて渡すなら、それは複製物です。おすすめの構成は、園児一人ひとりの「せんせい、ありがとう」のメッセージと、保護者からの手紙の朗読を軸にすること。音楽はフリーBGMを薄く敷くだけで十分に泣けます。というより、子どもたちの声を主役にするために、音楽は控えめなほうが効果的です。

正規ルート②: フリーBGM・ロイヤリティフリー音源

もうひとつの現実解が、利用許諾があらかじめ与えられている音源を使うことです。「フリーBGM」で検索すると、無料で使える音源サイトがいくつも見つかります。選ぶときの実務ポイントは4つ。

  1. 利用規約で「映像作品への利用」「頒布物への利用」が許可されているか確認する(Web利用のみ可、というサイトもあります)
  2. クレジット表記の要否を確認する(必要なら、エンドロールに「音楽: ◯◯」と1行入れるだけです)
  3. 商用/非商用の区分を確認する(卒園DVDの実費頒布は非商用扱いが一般的ですが、規約の定義に従ってください)
  4. ダウンロード時の規約ページを保存しておく(後から「本当に大丈夫だったか」を確認できるように)

曲調は、しっとりしたピアノ曲・オルゴール調・優しいアコースティックが定番です。テンポはゆっくりめが写真のスライドショーと合います。有料のロイヤリティフリー音源(1曲数百円〜数千円)まで広げると選択肢は一気に増えるので、「無料の中で妥協する」必要もありません。

正規ルート③: 音楽に頼らない — 環境音という発想

意外に思われるかもしれませんが、BGMなしという選択肢も検討に値します。園庭の喧騒、給食の「いただきます」、帰りの会の歌、先生の「みんな、集まって〜」の声。日常の音そのものが、何よりのサウンドトラックです。

全編無音は寂しくても、「本編は環境音中心、オープニングとエンディングだけフリーBGM」という構成なら、音の権利処理は最小限で、記録としての生々しさは最大になります。プロの映像作品でもよく使われる、れっきとした演出手法です。

行事別・音楽の扱い早見表 — 「その場」と「記録物」を分けて考える

卒園DVDに限らず、園の行事と音楽の関係を一覧にしておきます。判断の軸はずっと同じで、「その場で流す・歌う」と「記録して配る」は別の行為ということです。

場面 その場での利用 記録して配布
発表会で園児が市販曲を歌う・踊る 非営利・無料なら許諾不要のケースが多い(38条) 歌唱の収録はビデオグラム申請で可。市販音源が流れた部分は原盤権の壁
卒園式のBGMにCDを流す 同上の整理が可能な場合が多い そのBGMが入った映像の配布は原盤権の壁
運動会の入場曲・ダンス曲 同上 同上(ダンス映像は音の除去が難しく、写真スライド化が現実解)
日常保育で歌う童謡 問題になりにくい 保護期間満了曲なら申請不要。現役の管理曲はビデオグラム申請
先生のピアノ伴奏で歌う 問題になりにくい 原盤権なし。楽曲分の申請のみで筋が通る

この表を園と共有しておくと、行事の企画段階から「あとで記録に残せる形」を選べるようになります。たとえばダンスの選曲を「配布時に差し替えやすい構成」にする、発表会の演目に童謡や保護期間満了曲を混ぜる、といった上流での工夫です。記録係が編集段階で苦しむ問題の多くは、実は企画段階で消せます。

編集を外注する場合 — 権利処理は「ついてこない」

スライドショー制作や映像編集を業者・個人クリエイターに外注する家庭・園も増えました。ここで誤解しやすいのが、編集を頼んでも権利処理はセットではないということです。

  • 編集業者は、依頼主から預かった素材と指定されたBGMで編集します。そのBGMが権利的に使えるかどうかの責任は、原則として依頼主側に残ります
  • まっとうな業者は「市販曲は使えません」「フリー音源リストから選んでください」と案内してくれます。逆に「何でも好きな曲を入れますよ」という業者は、あなたと園をリスクに巻き込む業者です
  • 発注時の確認はシンプルに2つ。「BGMはどの音源を使いますか(権利処理はどうなりますか)」「完成物を園の全家庭に配布する用途だと伝えましたか」

外注は時間を買う優れた選択肢ですが、権利の主体はあくまで配布する側(=園・保護者会)です。この一点だけ、握って発注してください。

写真販売サイト・動画共有アプリ経由なら大丈夫? — 今どきの落とし穴

最近の園は、行事写真の販売サイトや、家族限定の動画共有アプリを使っていることが多いですよね。「じゃあDVDじゃなくて、そこで共有すれば権利問題も消えるのでは?」という発想が出てきますが、半分正解で半分誤解です。

共有の場所を変えても、市販音源を複製している事実は変わりません。 BGMに市販曲を敷いた動画は、DVDだろうがアプリ経由だろうが、原盤の複製・送信という同じ問題を抱えます。プラットフォームによっては音楽利用の包括契約がある場合もありますが、それはそのサービス内での視聴に限った話で、ダウンロードして家庭に残す・ディスクに焼くところまでは免罪されません。

つまり「配信かディスクか」は、権利問題の答えではなく、届け方の選択にすぎません。権利の答えはどこまで行っても「音源を正しく選ぶこと」です。園児の歌声とフリーBGMで作った動画なら、アプリで共有しても、DVDにして配っても、どちらも堂々とできます。むしろ両方やるのが現代の最適解で、普段見はスマホ、保存と祖父母用はディスクという役割分担は、多くの園で定着しつつあります。

園と保護者にどう説明するか — 文例つき

係のあなたが権利の話を理解しても、「なんで市販の曲じゃダメなの?」と聞かれる場面は必ず来ます。説明用の文例を置いておくので、そのまま使ってください。

記念DVDのBGMについて: 市販の楽曲をDVDに収録して配布するには、作詞作曲の権利に加えて、CD音源そのものの権利(レコード会社の許諾)が必要になります。後者は個人では許諾を得ることが難しいため、本DVDでは、子どもたちの歌声と、利用許諾のある音源(フリーBGM)を使用しています。安心してご家庭でお楽しみください。

この一文がおたよりに入っているだけで、「ちゃんと考えて作られた記念品」という信頼になります。過去に市販曲入りのDVDを作った経験のある保護者から「去年はできたのに」と言われても、「去年がたまたま問題にならなかっただけで、ルール上はこうです」と静かに答えれば十分です。

それでも市販曲をあきらめられない場合

どうしても、という場合の最終手段も一応挙げておきます。

  • レコード会社に問い合わせる: 原盤利用の窓口に正面から相談する道はあります。期待値は高くありませんが、ゼロではありません
  • 配信・データ共有に切り替える: DVDという「複製物」を作らず、権利処理された配信プラットフォーム上の共有に留める設計もあり得ます。ただし各サービスの規約確認が必要で、「形に残る記念品」という良さは失われます
  • カバー音源・オルゴールアレンジの許諾済み音源を探す: 有料のロイヤリティフリー市場には、有名曲の雰囲気に近いオリジナル曲や、権利処理済みのアレンジ音源が存在します。規約の範囲をよく確認したうえでなら、選択肢になります

正直なところ、ここまでの労力をかけるより、園児の歌声+フリーBGMの組み合わせのほうが、早くて、安くて、そして仕上がりも良いというのが実感です。

ケーススタディ — 現場でよくある3つの相談

実際の卒園DVD制作で起きがちな、判断に迷うケースを見ておきます。

ケース1: 発表会で市販のカラオケ音源に合わせて踊った。その映像を収録したい。
会場で流れた市販音源が映像に入り込んでいるパターンです。意図的にBGMとして敷いたわけではなくても、収録・配布するなら原盤の音が複製されることに変わりはありません。厳密な権利処理は難しい領域です。現実的な選択肢は、(a)該当演目の音声を環境音・歓声レベルまで下げてフリーBGMを重ねる、(b)該当演目を写真スライド+フリーBGMで構成し直す、(c)音声そのままの収録は見送る、のいずれかになります。ダンス映像は「音を差し替えると踊りと合わなくなる」のが悩みどころで、(b)の写真構成が一番きれいに逃げられることが多いです。

ケース2: クラスで大流行した曲を、どうしても記念に入れたい。
その曲を子どもたちが歌っている場面を撮って収録するのが正解ルートです。原盤権の問題が消え、楽曲分はビデオグラム申請で正規に処理できます。「あの曲をみんなで大合唱していた」という記録は、CD音源を敷くより何倍もその年のクラスらしさが残ります。

ケース3: ピアノ教材や幼児向け教材に付属していたCD音源を使いたい。
教材付属の音源も市販音源と同じく原盤権があります。「教材として買ったから教育目的で使える」とはなりません。教材のライセンス規定に複製利用の定めがあるか確認し、なければ使わない判断が安全です。

よくある質問

Q. 卒園式で流すだけ(配布しない)なら市販曲でもいいですか?
A. 式典での上映は、非営利・無料・無報酬の要件を満たせば著作権法38条の範囲で整理できる場合があります。ただし「上映用に複製する」行為や音源の扱いには論点が残るので、配布用とは分けて考え、慎重に判断してください。配布しないなら安全側に倒しやすいのは確かです。

Q. ピアノが弾ける保護者が演奏した市販曲の録音なら使えますか?
A. 原盤権の問題は消えるので、楽曲の権利処理(JASRACのビデオグラム申請)だけで進められます。園児の歌と同じ扱いです。演奏者ご本人の同意も忘れずに。

Q. JASRAC申請って個人でもできますか?
A. できます。公式サイトの利用申込窓口から、曲名・収録時間・部数などを申告する流れです。「ビデオグラム」区分での申請になります。分からなければ電話窓口が丁寧に教えてくれます。

Q. 音楽教室の発表会DVDも同じ考え方ですか?
A. 基本構造は同じです(楽曲の権利+音源の権利)。発表会は生演奏なので原盤権の問題がなく、ビデオグラム申請が中心になります。教室側で一括処理している場合もあるので、まず主催者に確認を。

Q. 園長先生から「去年と同じように市販の曲で」と言われたら?
A. 立場上言いにくいのはよく分かります。おすすめは、この記事の「園と保護者にどう説明するか」の文例をそのまま見せて、「今年からこの形にしませんか。仕上がりは園児の歌声のほうが感動的になります」と提案ベースで話すことです。ルール論で対立せず、より良い代替案として出すのがコツです。判断の責任を係一人で背負わず、園の判断として決めてもらう形に持ち込んでください。

Q. 過去に市販曲入りで作ってしまいました。どうすれば?
A. これから配布するものは差し替えを。すでに配布済みのものを回収する義務が直ちにあるかは個別の話ですが、少なくとも「今後は正しい作り方に切り替える」ことが園を守ります。この記事を来年の係に引き継いでください。

来年の係のために — 園の「音楽ルール」を1枚にして残す

最後にひと仕事。あなたがこの記事で理解したことを、園の資産にしませんか。来年の係が同じ調べ物をゼロからやるのは、もったいなさすぎます。引き継ぎメモの雛形を置いておきます。

卒園DVD BGMルール(20◯◯年度係より)
1. 市販CD・配信の音源は使わない(レコード会社の許諾が取れないため)
2. BGMは①園児の歌声 ②フリーBGM(利用規約を保存すること) ③環境音 から選ぶ
3. JASRAC管理曲を園児が歌ったものを収録する場合は、複製前にビデオグラム申請(今年度の申請記録: ◯◯)
4. 使用したフリー音源サイトと規約の控え: ◯◯
5. 完成前チェック: 全園児の登場確認と、園による内容確認を必ず通す

これが園の慣例として定着すれば、「なんで市販曲じゃダメなの」問題は二度と発生しません。ルールは、作った人がいちばん偉いのです。

まとめ — 制約は、工夫のはじまり

市販曲が使えないのは残念に聞こえますが、実際に卒園DVDを作ってみると、園児の歌声と日常の音にかなうBGMはありません。権利の仕組みを知っているあなたは、もう「なんとなく不安なまま作る係」ではなく、「園と子どもたちを守れる係」です。

ディスクメーカー(diskmaker.jp)では、卒園記念DVD・Blu-rayの制作を1枚からお受けしています。動画ファイルを送るだけで、バーベイタム製ディスクへの書き込みと園名入り盤面印刷まで対応、最短翌日発送。BGM差し替え後の「作り直し1枚だけ」のようなご注文もどうぞ。卒園DVDの段取り全体はこちらの記事、料金はこちら。


この記事は、ディスクメーカー(diskmaker.jp)制作チームが、実際の制作・発送業務の経験をもとに執筆しています。著作権に関する記述は執筆時点の一般的な整理であり、個別のケースはJASRAC等の窓口・専門家にご確認ください。

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