この記事の要点
- 体育祭・運動会の映像を保護者に配るなら、撮る前に学校(園)とPTAで、誰が撮るか、ほかの子が写る映像の扱い、曲の手続き、配る範囲を決めておきます。
- 子どもが写っていて誰か分かる映像は、個人情報にあたります(個人情報保護委員会)。学校が撮った映像をPTAが配るなら、渡してよいかは学校が決め、写っている家庭の了解も得ます。
- 当日に曲を流すのは許諾なしにできても、録画して配ると例外の外です。記念品として配る映像は授業に当たらず許諾が要り(文化庁)、市販のCDの音にはレコード会社などの許諾も要ります。
- 映像は種目ごとの見せ場を選んでダイジェストにし、種目ごとにチャプターを付けます。DVD-R 1枚に無理なく入るのは、SPモード相当の画質で約2時間です。
- 全員に映像のDVDを配り、ブルーレイは再生できる機器がある家に希望を聞いて作ります。1枚目を何軒かの家の機器で試してから、残りの枚数をそろえます。
体育祭や運動会が終わると、PTAの係や担当の先生のところに「映像をDVDにして配ってほしい」という声が届きます。手元には何時間分もの映像があり、ほかの家の子どもも写っていて、ダンスの場面には市販の曲が流れている。どこから手を付ければよいのか、迷うところです。
進める順番は決まっています。まず学校(園)とPTAで、誰が撮るか、ほかの子が写る映像をどう扱うか、曲の手続きをどうするかを決める。撮った映像は、種目ごとの見せ場を集めたダイジェストに編集し、多くの家で見られる映像のDVDにする。ブルーレイは、希望する家にだけ作れば足ります。最後に1枚目を何軒かの家で試し、問題がなければ残りの枚数をそろえて配る、という流れです。
いちばん後から直しにくいのは、最初の決まりです。配り終えたディスクを集め直すのは難しく、写ってはいけない場面や曲の手続きの漏れに配ったあとで気づいても、取り返しがつきません。ディスクの作り方を考える前に、学校とPTAで話し合う時間を取っておきます。
体育祭・運動会の映像を保護者に配るまでの流れ
段取りを時期ごとに並べると、次のようになります。店にディスクを頼む場合も、自分たちで焼く場合も、順番は変わりません。
| 時期 |
すること |
| 体育祭の前 |
撮影と配布の決まりを 決める。誰が撮るか、 写る子と曲の扱い、 配る範囲と費用。 |
| 当日 |
決めた人が、 決めた場所から撮る。 |
| 体育祭のあと |
種目ごとの見せ場を 選び、ダイジェストに 編集する。 |
| 枚数を決める |
配布の希望を取る。 曲の手続きが要るなら、 ディスクを作る前に 申し込む。 |
| 1枚目 |
1枚目を作り、 何軒かの家の機器で 最後まで見てもらう。 |
| 残りを作る |
枚数をそろえて配る。 家で見る範囲で 使ってもらうよう、 お願いを添える。 |
曲の手続きを1枚目より前に置いたのは、JASRACもNexToneも、ディスクを製作・製造する前に申し込むよう案内しているからです。JASRACの使用料は作る枚数でも変わるため、配布の希望を取って枚数を決めるのも、その前になります。曲を使わない、または音を外すと決めた場合は、この手続きの行はいりません。
撮る前に、学校(園)とPTAで決めておくこと
体育祭の映像を配るときに後で問題になりやすいのは、撮り方よりも決まりのほうです。撮影の前に、学校(園)とPTAで次のことを決めておきます。
- 誰が作って配るか。学校か、PTAか、保護者の有志か
- 誰が、どこから撮るか。撮影できる場所と、係が入れる範囲
- ほかの子が写る映像をどう扱うか。写ることを避けたい事情のある子への配慮
- 曲をどうするか。手続きをするか、音を外すか、その演目を外すか
- 誰に配るか。在校の家庭だけか、教職員や祖父母の分も含むか
- 費用をどうするか。無償か、製作の実費だけを集めるか
- 元の映像を誰が持つか。翌年の係への引き継ぎと、なくしたときの作り直し
誰が作って配るかは、ほかの項目にも関わります。学校が撮った映像をPTAが借りて配るなら、渡してよいかどうかを決めるのは学校です(次の節)。曲の手続きでも、学校が作るか、PTAや保護者が作るかで、使える例外が変わります(その次の節)。費用を無償か実費だけにするかは、JASRACの使用料の区分(非商用複製)の条件に関わります。
誰が撮るか|学校・PTAの係・保護者から集める
撮り方は、主に3つです。先生や学校が頼んだ事業者が撮る。PTAの係が撮る。保護者が撮った映像を集める。どこから、どう撮ってよいかは、著作権とは別に学校のルールで決まるので、係が撮るなら、撮影できる場所と時間を先に確かめておいてください。
係が撮るなら、全体を写すカメラを三脚で1台固定し、もう1台で寄りの場面を追うと、編集で選べる場面が増えます。種目ごとに誰がどこから撮るかも、プログラムを見ながら割り振っておきたいところです。カメラやスマホの解像度とフレームレートの設定を撮る人どうしでそろえておけば、編集でのつなぎも楽になります。
保護者が家庭で見るためにわが子を撮るのは、私的使用として手続きは要りません(JASRAC)。ただ、その映像を集めて配る映像に使えば、家庭の中で見る範囲を超えます。曲と写る子の扱いは、係が撮った映像と同じです。集めるときは、撮った本人の元のファイルを、ギガファイル便などのURLで受け取ります。
ほかの子が写る映像は、学校の決まりと家庭の了解を先に
体育祭の映像には、わが子だけでなく、ほかの家の子どもや先生、来場した人も写ります。個人情報保護委員会のガイドラインは、本人が判別できる映像を個人情報の例に挙げていて、子どもが写っていて誰か分かる映像も、個人情報にあたります。
学校が撮った映像をPTAが借りて配るなら、渡してよいかどうかを決めるのは学校です。委員会のQ&Aは、PTAが学校から生徒などの情報を受け取る場面について、学校が第三者に渡すことは個人情報保護法の決まりに沿って適正に扱うよう求めています。係や保護者が撮った映像を配る場合も、配ってよい範囲は学校の決まりに合わせてください。
委員会はまた、会社の行事で撮った写真を社内で展示する例について、プライバシーの権利や肖像権の侵害にあたる場合もあると注意しています。望ましいとされているのは、展示の期間を限る、不特定多数に渡すときは本人の同意を得る、といった取り組みです。体育祭の映像を配るときも、同じ考え方で配る範囲を決め、写っている家庭の了解を得ておくと安心です。
園の運動会の映像には、もう1つ確かめることがあります。こども家庭庁と文部科学省は、保育所や幼稚園などに向けた2024年5月の事務連絡で、こどもの性的な部位を含む画像を、不特定・多数の人が見られる状態にしないよう求めました。性的な部位として挙げているのは、性器・肛門やその周辺、臀部、胸部です。見られる人がその園の保護者に限られる場合も含めて、不適切な使い方をされないようにすること、とも書かれています。着替えなどの場面が映像に入っていないかを、配る前に見直してください。
配る前の確認と、受け取る家庭へのお願い
- 学校(園)に、映像を配ってよいかと、配る範囲(在校の家庭だけか、祖父母も含むか)を確かめる
- 写ることを避けたい事情のある子どもがいないかを、学校に確かめる
- 配る方法と範囲を保護者に先に知らせ、写っている家庭の了解を得る
- 名札やゼッケンの名前が大きく読める場面を、配る映像に入れるかどうか決めておく
- 受け取る家庭に、SNSや動画サイト、ほかのグループに載せないようお願いを添える
- ディスクではなく元のファイルを渡すときは、撮影地の情報が付いていないか確かめる(写真やビデオを共有すると、日付・時刻・場所などの情報も共有される、とAppleは説明しています)
保護者から同意をとる書面の作り方と文例は、園向けの記事ですが園の動画・写真を配るときの同意書|作り方と、使い道ごとに選べる文例にまとめました。LINEやURLで配る方法との違いは、動画のLINE配布とDVD配布の比べ方で説明しています。判断に迷うときは、学校(園)に確かめてください。
運動会のダンスなど、曲が入った映像を配るときの手続き
入場行進やダンス、応援合戦では、市販の曲を流すことがよくあります。当日に曲を流して踊ることと、その様子を録画して配ることは、著作権法の上で別の扱いです。
| 場面 |
手続き |
当日に 曲を流す・ 踊る |
営利目的でなく、 入場料を取らず、 出演者に報酬が なければ要らない (第38条)。 |
家族が家で 見るために 撮る |
私的使用の複製 (第30条)。 手続きは要らない。 |
学校が 録画して 保護者などに 配る |
要る。市販のCDの 音があれば、 レコード会社などの 了解も要る。 |
PTAや 保護者の係が 作って配る |
要る。学校の授業の 例外(第35条)は 使えない。 |
| 無料で配る |
要る。無償でも、 公衆に配れば 頒布になる(第2条)。 |
当日の例外(第38条)が認めているのは、上演・演奏・上映・口述だけです。JASRACの運動会の解説も、入場料をもらわず、演奏する人に報酬を払わず、営利を目的としない運動会なら、入退場や競技で市販のCDを流すのに手続きはいらないとしています。けれども、文化庁の著作権テキストは、この例外に「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれないと書いています。録画して動画にすれば複製、ディスクにして配れば頒布で、当日の例外では済みません。JASRACも、歌うことや演奏することに手続きが要らない場合でも、録音・録画したCD・DVDを生徒などに配るときは手続きが必要だと案内しています。
学校の授業の例外(第35条)も、配るDVDには使えません。JASRACは運動会を「授業」の一環とし(大学の体育祭は含まないと断っています)、BGMに使うためだけに市販のCDをコピーするのは手続き不要としています。一方で文化庁は学校向けの冊子で、「記念品として配付する目的で、著作物が含まれる特別活動の映像を保存する場合は、授業に該当せず、教員や児童・生徒等の利用ではないことから、著作者・著作隣接権者等からの許諾が必要です」と書いています。PTAや保護者の係が作るDVDは、第35条が定める「教育を担任する者及び授業を受ける者」の利用ではないので、そもそもこの例外の外です。
無料で配っても、手続きは要ります。著作権法の「頒布」は、有償か無償かを問わず複製物を公衆に譲渡することで(第2条)、公衆には特定かつ多数の人も含まれます(同条5項)。何人から「多数」になるかは、著作物の種類や使い方で変わり、決まった人数はありません(文化庁)。
家庭の中で見るための複製は、第30条の私的使用として許諾なしにできます。文化庁の説明では、家庭内など限られた範囲で使うために、使う本人が複製することが条件です。別の家に住む祖父母に渡す分がこの範囲に入るかは、一律には言えません。
市販のCDの音には、曲とは別の権利がある
CDや音楽配信で売られている音源には、作詞者・作曲者の著作権、歌手や演奏家(実演家)の著作隣接権、レコード製作者の著作隣接権の3つの権利が含まれています(JASRAC)。NexToneが許諾するのは作詞者・作曲者などの著作権だけで、残りの2つはアーティストやレコード製作者などの許諾が必要です。JASRACの運動会の解説も、学校が録画して保護者などに配る映像に市販のCDなどの音楽が入るなら、レコード会社や演奏者の了解も必要だとしています。吹奏楽部の生演奏や子どもたちの合唱なら、CDの歌手やレコード会社の権利は関わりませんが、曲の作詞者・作曲者の権利は残ります。
ダンスの映像は、3つの道から選ぶ
ダンスは、曲の音と動きが一体になっているのが難しいところです。選べる道は、主に次の3つです。
- 曲はJASRACやNexToneに、音源はレコード会社などに、両方の許諾を申し込む
- 市販のCDの音が入った部分の音を外すか、動画に入れて配ることが利用規約で認められた音源に替える(曲に合わせた動きなので、音を替えると合わなくなる)
- その演目は配る映像から外す
演目を外した場合でも、当日の様子を見られなかった家庭に見せる方法はあります。文化庁の著作権テキストは、小学校の運動会の様子を、会場の音楽を消さずに保護者など限られた相手にリアルタイムで配信する例を、第35条の範囲に挙げています。学校の設置者が補償金を支払う制度が前提なので、使えるかどうかは学校に確かめてください。
曲の手続きは、ディスクを作る前に
手続きは、曲ごとに1つずつです。JASRACの管理曲は作品検索データベース「J-WID」で調べ、オンラインの窓口「J-RAPP」から申し込みます。届いた許諾番号とJASRACのロゴマークは、複製物に表示するよう案内されています。NexToneの管理曲なら、作品データベースの「ビデオ」の欄で確かめてクリアランスシステム「PlayN」から申し込み、承認後に許諾マークと許諾番号が発行される流れです。無償か製作費の実費だけで配るDVDは、JASRACの使用料では「非商用複製」の区分で、曲ごとの収録時間と作る枚数から計算します。計算の例と申し込みの細かな手順は、学校行事の録画・DVD配布と著作権にまとめました。
ダイジェストの作り方|種目ごとに見せ場を選ぶ
撮った映像を全部つなげば、当日のプログラムとほぼ同じ長さになります。ダイジェストは、その中から種目ごとの見せ場を選んでまとめたものです。手元にプログラムを置き、種目を順に書き出すところから始めます。
- 種目ごとに、使う場面(スタート、ゴール、バトンの受け渡し、演技の決めの場面など)に印を付ける
- 開会式・閉会式と全員が出る種目は長めにし、学年ごとの種目は、どの学年も同じくらいの長さになるように選ぶ
- 曲の扱いを決めた演目は、決めたとおりにする(許諾を得た曲はそのまま、音を外す演目は無音か別の音源に)
- 前の節の確認で外すと決めた場面が入っていないか、編集の最後にもう一度見直す
- 書き出したファイルを、最初から最後まで通して再生し、映像と音を確かめる
受け取った家庭は、まずわが子の出る場面を探します。学年やクラスで写る長さに偏りがあると、配ったあとで気づかれやすいものです。選んだ場面の長さを種目ごとに書き留めておくと、見比べて整えられます。
長さに決まりはありません。DVD-R(4.7GB)に無理なく入るのは、レコーダーのSPモード相当の画質(約5Mbps)で約2時間なので、ダイジェストがそれより短ければ1枚に収まります。全種目を通しで入れた記録版も作るなら、その合計の長さで、DVD1枚か、2枚に分けるか、ブルーレイにするかを決めます。GBと分を行き来する計算はDVDに何分入るか・ブルーレイに何時間入るかの早見表にまとめました。
書き出しは、撮った解像度とフレームレートのまま、十分な画質のMP4(H.264)かMOVで足ります。DVDにするからといって、先に720×480へ縮める必要はありません。HDRで撮った映像は、書き出しの段階でSDRにして、色を確かめてから渡します。複数のカメラやスマホの映像をつないで動きの見え方が気になったら、動画がカクカクする原因で見分け方を説明しています。元の映像は、ディスクを配ったあとも消さずに残しておいてください。
種目ごとにチャプターを付ける
チャプターは、ディスクの動画に付ける区切りの印です。リモコンの「次へ」を押すと次の区切りへ進むので、運動会なら種目ごとに付けておけば、家族がわが子の出る種目からすぐに見られます。区切る位置は、編集を終えた動画の経過時間で書き留め、種目名を添えて控えにします。
- 00:00:00 開会式
- 00:03:20 1年 徒競走
- 00:07:45 2年 玉入れ
- 00:12:30 全校 ダンス
位置は、種目の始まる瞬間より少し前、入場や紹介のところが目安です。そこから再生が始まれば、どの場面かがすぐに分かります。数の目安と、自分でソフトを使って付ける手順はチャプター分けとはにまとめました。
全員にDVDを配り、ブルーレイは希望する家に
配るディスクは、多くの家で見られるDVDが基本です。DVDプレーヤーではブルーレイを再生できませんが、ブルーレイのプレーヤーやレコーダーはDVDも再生できます(ソニー)。配る相手が多いと、全部の家の機器までは確かめきれません。
映像の細かさは、DVDが720×480、ブルーレイが1920×1080です。フルHDで撮った映像を大きなテレビで見る家には、ブルーレイのほうが向いています。全員にDVDを配り、ブルーレイを再生できる機器があると分かっている家にだけ、希望を聞いてブルーレイも作る、という分け方ができます。細かさや容量の違いは、DVDとブルーレイの違いで比べました。
DVDは、プレーヤーで映る形にして配る
MP4などの動画ファイルをそのまま焼いたデータのDVDは、パソコンでは開けても、一般的な家庭用DVDプレーヤーでは再生できません(パナソニック)。プレーヤーで見るディスクは、動画をDVDビデオ(DVD-Video)の形に組み立ててから書き込みます。この組み立ての作業が、オーサリングです。国内の機器で見るなら、テレビ方式はNTSCです。ソニーのレコーダーの説明書にも、NTSC以外の方式で記録されたディスクと、ファイナライズの処理を正しくしていないDVDは再生できない、とあります。自分で焼くときのディスクの選び方と作り方は、配るDVDを多くの家で見られるようにする作り方で説明しています。
1枚目を何軒かの家で試してから、枚数をそろえる
形式を整えて作っても、1台の機器で映らないことはあります。ソニーのレコーダーの説明書にある注意は、記録済みのDVD-Rなどは、傷や汚れのほか、記録状態や記録した機器、記録ソフトの特性などで再生できないことがある、というものです。全部を作る前に1枚を作り、配る相手のうち何軒かに見てもらいます。
見てもらう家は、機器の種類がばらけるように選びます。古いDVDプレーヤーを使っている家、ブルーレイのレコーダーの家、ゲーム機で見る家、車で見る家。それぞれ、次の点を確かめてもらいます。
- ディスクを入れて、本編が始まるか。メニューを付けたなら、メニューから再生できるか
- 最初から最後まで、止まらずに流れるか
- リモコンの「次へ」で、種目ごとのチャプターに飛べるか
- 音が出るか。音の大きさと、映像とのずれはないか
- 画面の端が欠けていないか。テロップの文字が読めるか
映らないという返事があったら、その機器の型番を聞き、説明書の「再生できるディスク」の欄で、DVD-Rとビデオモードの行を確かめてから残りを作ります。直す点がなければ、ここが枚数を確定するときです。
配布の希望の取り方と文例
枚数は、家庭ごとに希望を取って決めます。数えるときはDVDとブルーレイを分け、教職員に渡す分と、割れた・なくしたときの予備も足してください。曲の手続きが要るなら、申し込むのは予備を含めた枚数が決まってからです。
【体育祭の映像のお申し込み】
体育祭の様子をまとめた映像(約◯分)を、ディスクにしてお配りします。次の中から選び、◯月◯日までにお知らせください。
① DVD(実費◯◯円)
② ブルーレイ(実費◯◯円。ブルーレイを再生できる機器が必要です)
③ 申し込まない
※映像は在校のご家庭に限ってお渡しします。ご家庭で見る範囲でお使いいただき、SNSや動画サイト、ほかのグループには載せないでください。
最後の一文は、ほかの家の子が写る映像を配る側からのお願いです。ブルーレイを選んだ家庭には、再生できる機器があるかを念のため確かめておくと、届いてから見られないという行き違いを防げます。
配る日から逆に数えて、日程を組む
配る日を先に決め、そこから逆に数えて日程を組みます。店に頼むなら、ディスクを作るのは1枚目と残りの2回です。次の順に決めていくと、どこに余裕が要るかが見えます。
- 配る日を決める(保護者会や学期末の行事など、手渡しできる日)
- 残りの枚数を作る注文の日を決める(発送までとお届けまでの日数を見込む)
- 1枚目を何軒かで見てもらう期間を取る
- 1枚目を作る注文の日を決める
- 曲の手続きが要るなら、1枚目を作る前に許諾を得る日を決める
- 配布の希望の締め切りと、編集を終える日を決める
曲の手続きの日数は、JASRACを書類で申し込む場合、許諾番号などの通知までに最低1週間ほどかかると案内されています。NexToneは、申請から許諾まで通常5営業日ほどです。どちらも製作・製造の前に済ませる手続きなので、この日数も日程に入れておきます。
当社の通常便は、受付から5営業日で発送し、お届けは発送から2〜3日です。15時以降のご注文は翌営業日の受付になり、土日祝の注文・入稿は翌営業日からの作業です。1枚目と残りの2回分を、この日数で見込みます。編集にかかる日数は映像の量や係の手の空き方で大きく変わるので、編集を終える日は係の間で余裕を持って決めてください。
ディスクを当社に頼むとき
当社(ディスクメーカー・大阪市北区梅田)は、動画データからDVD・ブルーレイを1枚から作る、書き込み代行の小さな店です。完成したダイジェストをギガファイル便やGoogle ドライブなどにアップロードし、その共有URLを注文フォームに貼っていただければ、スマホからも入稿できます。プレーヤーで再生できる形に組み立て(オーサリング)、書き込み、実際のプレーヤーで再生を確かめてから、ケースに入れて発送するか、店舗でお渡しします。仕上がりは、DVDが720×480(NTSC 29.97fps・MPEG-2)、ブルーレイが1920×1080です。当社で再生を確かめても、配る家の機器は家ごとに違うので、1枚目を何軒かで試す段取りは同じです。
料金は、基本料金(DVD・1枚あたり)1,500円(税抜)、基本料金(Blu-ray・1枚あたり)1,500円で、同じ内容の2枚目からは追加コピー(同一内容の焼き増し・1枚あたり)1,000円です。DVDとブルーレイの両方を作るときは、それぞれ1枚目から数えます。試しの1枚を先に作り、あとで残りを頼むなら、あとの注文も1枚目は基本料金で、2枚目からが追加コピーです。予備の分も、残りを頼む注文に含めておけば追加コピーとして数えます。
盤面に学校名や行事名、曲の許諾番号やロゴマークを入れるなら、盤面レーベル印刷(1枚あたり)+1,000円を選び、開いた欄に画像をアップロードするか、ギガファイル便のURLを入れます。校章などを使うときは、使ってよいかを学校に確かめてから画像を作ってください。
種目ごとの区切りは、チャプター分け(1枚あたり)+1,500円を選ぶと開く「チャプター位置の指定」の欄に、2つ目以降の位置を「00:12:30」のような時刻で入れます。1つ目は動画の冒頭(00:00:00)に自動で入り、1枚に最大50チャプターまでです。これらのオプションは基本料金に含まれず、付けた枚数分かかります。ケース+背表紙印刷とメニュー画面作成も選べるので、金額は料金表をご覧ください。
配る日が近いときは、急ぐお届けを選べます。特急お届けは平日15時までの注文・入稿で翌日発送、お急ぎお届けは平日15時までの注文・入稿で翌々日までに発送、当日店舗お渡しは平日12時までの注文・入稿で、大阪・梅田の店舗でお渡しします。配布日や配る相手の再生機器は、注文フォームの備考欄に書いてください。ダイジェストと記録版のように何本かの動画を1枚に入れるときは、ファイル名の頭に「01_」「02_」と付けると、その順に収録します。
お引き受けできるのは、自分たちで撮影・制作した動画と、権利者の許可がある動画です。注文ページのどこに何を書くかは、初めてのディスク注文の手順にまとめています。
よくある質問
Q1. 体育祭の映像をDVDにして保護者に配るのに、許可は要りますか?
確かめることは2つあります。1つは写っている子どもの扱いで、誰か分かる映像は個人情報にあたるため(個人情報保護委員会)、学校(園)の決まりと写っている家庭の了解を先に確かめます。もう1つは曲です。当日に流すのは許諾なしにできても、録画して配る映像に曲が入っていれば、原則として手続きが要ります。
Q2. 運動会のダンスの映像をDVDにして、保護者に配ってもいいですか?
許諾を得れば配れます。JASRACやNexToneの管理曲は、ディスクを作る前にJ-RAPPやPlayNから申し込み、市販のCDの音が入っていれば、レコード会社などの許諾も得てください。音源の許諾が得られないときは、その部分の音を外すか、その演目を配る映像から外します。記念品として配る映像は授業に当たらず許諾が要る、というのが文化庁の説明です。
Q3. 無料で配るDVDなら、曲の手続きはいりませんか?
無料でも要ります。著作権法の「頒布」は、有償か無償かを問わず複製物を公衆に譲渡することで(第2条)、公衆には特定かつ多数の人も含まれます。JASRACの案内も、合唱祭などを録音・録画したCD・DVDを生徒などに配るときは手続きが必要、というものです。無償か製作費の実費だけで配るなら、JASRACの使用料は「非商用複製」の区分です。
Q4. PTAが作って配るDVDにも、学校の授業の例外は使えますか?
使えません。第35条の例外は、学校で教育を担任する者と授業を受ける者が、授業の過程で使うために複製することを認める規定です。PTAや保護者の係が作って配るDVDは、これにあたりません。学校が作る場合も、記念品として配る目的で映像を残すのは授業に当たらず、許諾が要ると文化庁は説明しています。
Q5. ほかの子が写っている映像を配ってもいいですか?
学校(園)の決まりと、写っている家庭の了解を確かめてから配ります。子どもが写っていて誰か分かる映像は個人情報にあたり、学校が撮った映像をPTAが借りて配るなら、渡してよいかを決めるのは学校です。写ることを避けたい事情のある子がいないかを先に確かめ、配るときは、SNSなどに載せないようお願いを添えます。
Q6. 体育祭のダイジェストは、何分くらいにすればいいですか?
長さに決まりはありません。各種目の見せ場を選び、全員が出る種目は長めに、学年ごとの種目はどの学年も同じくらいに、と配る家庭が見たい場面から組み立てます。DVD-R(4.7GB)に無理なく入るのはSPモード相当の画質で約2時間なので、それより短ければ1枚に収まります。全種目を入れた記録版も作るなら、枚数は合計の長さしだいです。
Q7. DVDとブルーレイ、どちらで配ればいいですか?
全員にはDVDを配り、ブルーレイは希望する家にだけ作ります。DVDプレーヤーではブルーレイを再生できませんが、ブルーレイのプレーヤーやレコーダーはDVDも再生できるからです。フルHDで撮った映像を大きなテレビで見る家には、1920×1080のブルーレイが向いています。希望を取るときに、ブルーレイを再生できる機器があるかも確かめます。
Q8. 配る前に、DVDが見られるかをどう確かめればいいですか?
全部を作る前に1枚を作り、何軒かの家の機器で最初から最後まで再生してもらいます。古いDVDプレーヤー、ブルーレイのレコーダー、ゲーム機、カーナビなど、種類の違う機器が混ざると、確かめられる範囲が広がります。映らない家があれば、その機器の型番を聞き、説明書の「再生できるディスク」の欄を見てから残りを作ってください。
Q9. 配る枚数は、どうやって決めればいいですか?
家庭ごとに配布の希望を取り、DVDとブルーレイの枚数を分けて数えます。そこに、教職員に渡す分と、割れた・なくしたときの予備を足してください。曲の手続きが要るなら、JASRACの使用料は作る枚数でも変わるので、申し込むのは予備を含めた枚数が決まってからです。当社の場合、後日の追加注文は新しい注文の1枚目から数えます。
Q10. 体育祭から配るまで、どのくらいの日数を見ておけばいいですか?
配る日から逆に数えて決めます。当社の通常便は受付から5営業日で発送、お届けは発送から2〜3日で、これを1枚目と残りの2回分見込みます。曲の手続きは、JASRACの書類での申し込みなら許諾番号の通知までに最低1週間ほど、NexToneは通常5営業日ほどで、どちらもディスクを作る前の手続きです。編集にかかる日数は、映像の量しだいです。
Q11. PTA広報で、行事のスライドショーや記念のDVDを作って配るときも、同じ決め方でいいですか?
同じです。撮る前と配る前に学校とPTAで決めること、ほかの子が写るときの了解、曲の手続きは、体育祭のDVDと変わりません。スライドショーを会場で上映するだけか、ディスクにして配るかで、曲の扱いが変わる点も同じです。写真の枚数と長さの決め方は、写真のスライドショーをDVDにする方法|枚数の決め方・曲の手続き・当日の確認にまとめました。
Q12. 学校の外の、地域のマラソン大会や駅伝の記録を参加者に配るときも、同じ決め方でいいですか?
決めることは同じで、決める人が主催者に変わります。撮って配ることを申し込みの案内で知らせ、ゴールや沿道で写る参加者と観客への配慮、配る範囲、曲の手続きを、撮る前に主催者の側で決めます。誰か分かる姿が写った映像は個人情報にあたるので、配る相手と使い道を決めておくことも、学校の行事と変わりません。同じ内容を参加者全員に配るなら、当社では2枚目から追加コピーで数えます。
参考にした公式の情報
法律の運用や、各団体の手続き・使用料、機器の仕様は、改正や更新で変わります。この記事は、2026年9月25日時点の法令と各公式ページの記載をもとにしたものです。個別の判断は、学校(園)や設置者(教育委員会など)、JASRAC・NexTone、レコード会社などの権利者に確かめてください。
ディスクメーカーへのご依頼・お見積りは以下からどうぞ。